労働時間の考え方

(南足柄郡大雄山最乗寺の紅葉、by T.M)

12/7 読売新聞

電機大手パナソニックの富山工場(富山県砺波市)に勤務する技術部の課長代理の男性(当時43歳)が2019年10月に自殺したのは、「持ち帰り残業」などの長時間労働でうつ病を発症したのが原因として、同社が遺族に謝罪し、解決金を支払うことで和解した。遺族と代理人弁護士が7日に富山市内で記者会見し、明らかにした。

 弁護士らによると、男性は19年4月、製造部の係長から昇格。仕事の内容が大きく変化して量も増加し、自宅で会議資料を作成するなど残業が続き、100時間を超える月もあった。男性は半年後に自殺した。

 砺波労働基準監督署は21年3月、遺族側の申請に対し、男性が仕事の精神的負担でうつ病を発症したと労災認定したが、持ち帰り残業について「労働時間に該当しない」としていた。だが、会社側は男性のパソコンなどを調査し、持ち帰り残業を余儀なくされたことを認めた。

 男性の妻(41)は記者会見で「主人は会社を恨みながら亡くなった。同じような人が出ないでほしい」と訴えた。遺族側の松丸正弁護士は、会社側が持ち帰り残業の責任を認めたことについては評価した。

 同社は7日、「安全配慮義務を怠った結果、社員が亡くなったことをおわびする」などとするコメントを出した。

まずは、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

これは難しい事件ですね。ヤフコメを見ると、「持ち帰り残業を労働時間としてみなさない」という結論を出した労働基準監督署を非難されている方が多いようです。

「労働基準監督署は碌に調査しない」という意見も多いようですが、少し事実関係に誤解があるようですので、説明します。労働基準監督署は労災を認定する調査の段階で、「持ち帰り残業」の事実は把握していたと思います。しかし、この時間について、対価としての金銭が支払われていないことが、労働基準法第24条(賃金の支払い)、及び第37条(残業代の支払い)の違反に該当するという判断をしなかったものでしょう。

これは、労災調査官の判断というより、司法警察員である労働基準監督官の判断であると思います。もし、私が担当官であったとしても、そういう判断をしたと思います。

「持ち帰り残業」の存在を否定しているのではありません。「労働」とは、「時間的拘束を受け、場所的拘束を受け、事業主の指揮命令下にあるもの」という概念に縛られている古い監督官は、「持ち帰り残業」というものがいまいちピンとこないのです。

何よりも、「残業代不払い」という法律違反を是正勧告しようとしたら、「残業時間数を特定し、遡及是正」させなければなりません。「遡及是正」に応じなければ、刑事事件で送検しなければなりません。刑事事件の原則は、「疑わしくは処罰せず」です。果たして、「持ち帰り残業」について、「刑事事件で有罪判決を得る」ところまで「労働時間」を特定できるのでしょうか?

少し話がずれますが、労働基準監督署内部についても、労災調査部署と監督部署では「労働時間」の取扱いが違います。例えば、過労死の労災認定について、被災者の労働時間について、労災調査部署は「パソコンのオープン時間」を労働時間として労災認定できますが、監督部署は「疑わしきは処罰せず」の原則によってそれができません。被災者が、パソコンをオープンにしたまま離席していた可能性があるからです。本省は、この労働基準監督署内部の、労災調査部署と監督部署の「労働時間についての取扱いの違い」を問題としているようですが、私に言わせれば、それを問題とする本省の方が「現場」を知らないのであって、「刑事事件」と「労災補償」の違いをもっと勉強して欲しいと思います。

さて、前述の記事に戻りますが、パナソニックは遺族の方と和解したそうですが、これは第三者として客観的に考えると、遺族側担当弁護士さんの、「会社側が持ち帰り残業の責任を認めたことについては評価した」という意見に賛成します。

被災者の妻の方の「主人は会社を恨みながら亡くなった」という言葉は大変重いものであり、被災者の勤務していた工場の方々には、この言葉を受け止めてもらいたいと思いますが、「自分たちの過失を認めた」ことは、さすがに一流の企業です。遺族の方の「同じような人が出ないでほしい」という願いを実現して欲しいと思います。

「在宅ワーク」等の労働形態が一般化してきている現在において、「在宅での労働時間の評価」というものは、今後も課題として残るでしょう。ぜひ、行政機関がそのガイドラインを示して欲しいものです。もっとも、どこかの裁判で最高裁判決がでる方が先になるかもしれませんが、その時はやはり行政の対応が遅いとの結論になると思います。