(十国峠からの富士山、by T.M)
朝日新聞社
従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったとして、飲食大手フジオフードシステムが労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。厚生労働省のガイドラインでは、着替えなどの時間は労働時間に含むと定められている。
同社の女性従業員が加入する労働組合「首都圏青年ユニオン」が14日、記者会見して明らかにした。女性は、同社が運営する商業施設内のカフェでパートとして勤務。更衣室での制服への着替えと店舗への移動で1日30分ほどかかるが、労働時間には含まれていないという。
ユニオンは同社に、こうした時間分の賃金支払いを要求。だが会社側が「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」として支払いを拒否したため、労基署に申告したという。
ユニオンによると、労基署は着替えなどの時間は労働時間にあたると認定。女性に対して過去2年分の未払い賃金を支払うよう、6月に同社へ是正勧告を出した。ただ、現時点で未払い賃金は支払われていないという。
フジオフードは「まいどおおきに食堂」などを全国で800店以上展開する。同社側の代理人弁護士は是正勧告を受けたことは認めた上で、「今後の対応は検討している」と話した。
被害労働者には申し訳ないのですが、「ブログネタをありがとうございます」と言いたくなるような記事です。
しかし、監督署サイドとしては、いい時代が来たと思います。「残業代の遡及是正」を命じたら、こんな風にマスコミが取り上げてくれるんですから。私も、現役時代は総額で億を超える遡及是正を何回か命じたことがあります。でも、新聞等に取り上げられることは一切ありませんでした。時代の空気が変わってきたのは、東京労働局に「カトク」(過重労働撲滅特別対策班)ができた、「働き方改革」が始まった時期からです。こんなに注目されるとは、川崎労働基準監督署の職員を羨ましく思います。監督署、頑張れ~。
さて、記事の内容についてです。勤務時間中に制服の着用が義務づけられているなら、着替え時間は当然労働時間です。
「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」という回答は意味不明です。これは、「自宅から制服着用でも良い」ということなのでしょうか?だとするなら、その制服を着用して、駅の公共トイレに入ってもかまわないということになります。その様子を撮影されてSNSで公開されてもかまわないのでしょうか。通勤時に制服の着用を許可するということは、そういうことが起きることも想定されます。
一流の会社であるなら、会社制服とは、その企業のイメージを決定する重要なツールであると思います。「労働時間以外の着用可」とすることは、「労働者のプライベート時間」でブランドイメージの毀損行為が行われても仕方がないと企業が考えていることになります。
本来であるなら、「制服着用時は労働時間であるので、当社の社員として見苦しくない行動をしなさい」と従業員に対し指示すべきでしょう。
また、「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」という意味は、「更衣室での制服への着替えと店舗への移動で1日30分ほどかかる」というくらい離れている更衣室で着替える必要がないという意味なのでしょうか?
ならば、女性職員が着替える場所が他にあったということでしょうか。まともな着替える設備がないところで着替えろということは、それはそれで別の問題が発生するような気がします。
いずれにせよ、この問題は会社側に分が悪いと思います。