役人の権限

 (土肥桜とメジロ、by T.M)

8/7 スポーツ報知(長いけど、全文引用します)

元大阪府知事の橋下徹氏が7日、コメンテーターを務めるフジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」(日曜・午前7時半)に生出演した。

 番組では、前川喜平元文部科学事務次官が5日に世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る野党合同ヒアリングに出席し、2015年、統一教会が世界平和統一家庭連合へ名称を変更した経緯を証言したことを報じた。

 スタジオでは1997年に旧統一教会が名称変更を当時、宗務課長だった前川氏に相談したが、霊感商法など社会的に問題があることから名称変更の「申請を出さないで欲しい」と教団に伝えたことを報じた。この方針は18年間、踏襲されたが教団から15年6月に改称の申請があり、文科省の外局の文化庁は同年7月に受理し、同8月26日に認証を決定した。

 この経緯を受け橋下氏は「今、前川さんが正義の味方みたいになっていますけど僕からすれば前川さんが違法です」と指摘した。

 その理由を「今、統一教会が完全にトラブル団体なので前川氏が言っているように名称変更を認めてしまえばさらに被害が広がるから名称変更を認めなかった、結果オーライとして何となく結論が正しいように見えるんですが」とし「僕も統一教会に対しては寄付金の上限規制とか刑事罰をもっと厳格に適用することは必要だと思うんですが、法治国家なんでしっかりルールに基づいて判断しなきゃいけない役所は」と指摘した。

 その上で高度経済成長時代に「民間企業が悩まされたのが官僚がものすごい裁量を持って勝手に許可とか認可とかよくわからないまま不認可にしたり、もっといえばこの前川さんがやった手法、申請書を受け取らないっていう。ズルズル引き延ばしていく。こういうことが横行したので、これはもう法治国家じゃないだろうということで1993年に行政手続法というのが定められたんです。これは認可する際、基準をはっきりさせましょう、官僚に自由裁量与えない、それから申請書の受け取り拒否もダメ。受け取った上で期限を決めた上で結論をちゃんと出しなさい」と解説した。

 さらに宗教法人法に「社会に害悪があるからとか名称変更を拒絶してもいいなんて一切、ルール上書いていません」とし「名称変更の問題とトラブルの問題は分けて考えてトラブルについてはきちっと対処しないといけないけど、名称変更については前川さんの胸先三寸、判断だけで勝手に拒否しちゃいけないんです」と指摘した。

 宗教法人法14条4項には「所轄庁は認証申請の受理から3か月以内に認証の決定通知をしなければならない」と定められていることから「これをやってこなかった前川さんの方が違法だし、ずっと名称変更を認めてこなかった文科省の方が違法で。今回は申請を受理して要件整っているから3か月ちょっと超えてたのかな?それぐらいに名称変更を認めた方がこっちの方が本来、正しい」などとコメントした。さらに「統一教会の問題をちょっと横に置いておいて前川さんのような法律のルールを無視した形で自分が正義になったつもりで判断をする。これは法治国家のあり方として大問題です」と指摘していた。

私は橋本氏の意見に100%賛成します。と言うか、この件について、ブログで情報を発信しようと思っていたのですが、橋本氏が先に言ってくれて助かりました。私では、こんなにうまく説明できません。

この記事に付け加えるなら、当時前川氏がそこまで、この教団の悪質性を見抜いていたのなら、申請を受理して「不許可」とすべきでした。一回「不許可」になってしまえば、2度とは申請できません。前川氏が、その時にそのような措置を取っていなかったから、数年後にこの問題が蒸し返されることになったのです。前川氏の言動は、それが分かった上でのことのような気がします。

それとも、前川氏は、「申請されたら、法律上許可されてしまうから、私の一存で申請を停めた」と言いたいのでしょうか。役人がそのようなことを考えたなれば、それこそ大問題です。

前川氏は公務員として、とても偉かった方です。私のような労働の現場しかしらない者からすれば雲の上の人です。でも、木っ端役人でも許認可権はあります。もし、労働基準監督署の職員が、労災申請について、自分の判断で「申請するな」と事業場や労働者から、どれだけ非難を受けるでしょうか。

前川氏は、現場で苦労している文科省職員のためにも、よく考えて発言すべきだと思ういます。