損害賠償?

(十国峠からの富士山、by T.M)

神奈川新聞 8/28

川崎市立稲田小(同市多摩区)のプールの水を張る作業の不手際で大量の水が無駄になった事案で、市が男性教諭に賠償請求したことを巡り、市に対応を疑問視する問い合わせが28日までに、100件以上寄せられていることが分かった。賠償請求に対する同情的な意見も多いというが、市は処分を変更せず、賠償手続きを進めているという。

男性教諭の不手際で5日間にわたり水を出し続けて約220万リットル(25メートルプール約6杯分)を流出したことで、損害となる上下水道料金は約190万円に上った。市は、同校の校長と男性教諭に過失があったと判断し、8日付けで2人に損害額の約半分の約95万円を請求した。

この記事を読んだ時に、人から聞いた某県の労働災害の発生状況を思い出しました。その県において、休業4日以上の労働災害を発生させている事業場は、なんと某県教育委員会」でした。それは某県教育委員会が管理する給食センターが原因でした。3年間に休業4日以上の災害を30件以上発生させていました。

因みに、地方公共団体の労働災害は労働基準監督署に通常は報告されませんが、「給食センター」「廃棄物処理場」「公園管理」等の現場業務で発生した労働災害は労働基準監督署に報告する義務があります。また、その某県では、給食設備は各高校に設置されていて、各高校で4~5人の給食担当の現場の人が働いています。その各々の高校の給食設備の現場で働く人の災害が、「某県教育委員会」の災害として労働基準監督署に報告されていました。

某県教育委員会に某労働基準監督官が臨検監督を実施したところ、驚くべき事実が発覚しました。各高校の給食設備の現場では、現場責任者がいなかったのです。4~5人なる現場職員はすべてフラットな関係です。だから、誰かが危険作業をしていても注意する者はいません。そのような現場だから事故は発生していたのです。

でも、誰が出勤管理等をしていたのかと言うと、それはその学校の校長先生です。そして、某県の教育委員会の規定では、給食設備の現場職員の安全管理の責任者は校長先生であり、労災事故の再発防止対策も校長先生が実施することとなっていました。

調査した監督官は何人かの校長先生に合い、質問したところ、給食設備の現場職員の安全指導をしている者はなく、なかには「校長が給食の調理場所に入っていいのでしょうか?」と質問してくる者もいました。

さて、この話は人から聞いた話でもありますし事実かどうか分かりませんが、このような現場において、職員のミスにより多大な損害が発生した時に、その損害賠償は「現場職員」と「校長先生」に行うべきでしょうか?そんなことを考えました。