引越しのサカイ

(Nice landing!・羽田空港、by T.M)

労働時間と賃金の問題について、非常に興味深い裁判がありましたので、ご紹介します。

時事通信社 9/11

作業量などに応じた「出来高払い制」を中心としたサカイ引越センター(堺市)の賃金制度の妥当性が争われた訴訟で、東京地裁立川支部が8月、「同社の制度は出来高払いに該当しない」として未払い残業代などの支払いを同社に命じた判決が波紋を広げている。

 運輸業界で出来高払い制は広く取り入れられており、サカイは即刻控訴。業界各社は高裁での審理に注目している。

 労働基準法などの規定では、出来高払い制賃金は残業代を計算する際の割増率が低く、月給制と比べて残業代は少なくなる。サカイの賃金体系は基本給が月6万~7万円程度と低く、大部分は「業績給」などと呼ばれる同制度扱いの手当となっていた。

 訴えを起こしたのは引っ越し作業員兼ドライバーだった元同社社員の男性3人。業績給を出来高払い制賃金とするのは違法で、本来未払いの残業代があるとして計約1200万円の支払いを求めていた。

 前田英子裁判長は8月9日の判決で、出来高払い制賃金について、「作業量などの成果に応じて一定比率で定められるもの」と定義。同社の業績給の一部は、売り上げが営業担当者と顧客の交渉で既に決まっており、作業員は会社から指示された作業をしているだけだと指摘し、「(作業員の)自助努力が反映される賃金とは言い難い」として当てはまらないと判断した。

(略)

 サカイ引越センターは取材に、判決翌日に控訴したことを明らかにした上で「詳細な回答は差し控えたい」とコメントした。 

まず、「通常の残業代の計算方法」と「歩合給の残業代の計算方法」について説明します。

第一 通常の残業代の計算方法

イ 所定内賃金を「所定内労働時間」で割り、「1時間当たりの基本賃金」(A

)を算定する。

ロ Aに残業時間をかけて、それを1.25倍したものが残業代である。

第二 歩合給の残業代の計算方法

イ 歩合手当を「総労働時間」で割り、「1時間当たりの歩合賃金」(B

)を算定する。

ロ Bに残業時間をかけて、それを0.25倍したものが残業代である。

「通常の残業代の計算方法」と「歩合給の残業代の計算方法」の大きな違いは、「1時間当たり」の賃金を算定する時に、

「所定内労働時間」で割るのか「総労働時間」で割るのか

割増率が「1.25倍」なのか「0.25倍」なのか

で大きく違いがでます。具体例で考えてみます。

(具体例)

1日8時間労働、月20日稼働の宅配の事業場を想定します。所定労働時間はひと月160時間となります。そして、作業員は1時間に1個の荷物を運ぶことができるとします。

この時に

  (事例1) 時間給 1000円

  (事例2) 1個の荷物を運ぶごとに1000円支払われるオール歩合給

の2つのケースを考えます。

この事例1と事例2では、残業をしなければ支払われる賃金は一緒です。

  (事例1) 時間給1000円なので、160時間稼働。給与16万円。

  (事例2) 1時間1個運べて、1個当たり1000円。給与16万円。

では、毎日1個余分に運搬するとします。そうすると残業代に大きな違いがでます。

(事例1の場合の残業代)

毎日1個余計に運搬。ひと月残業時間は20時間。時間給1000円の1.25倍は1250円なので、残業代は 1250円×20時間で25000円

総賃金は残業代と本給を併せ185000円

(事例2の場合の残業代)

毎日1個余計に運ぶので、ひと月180個運搬。従って歩合給は18万円。総労働時間(所定内労働時間と残業代の合計)は180時間。歩合給を総労働時間で割ると、1時間当たりの賃金は1000円。その0.25倍は250円なので、20時間残業なので歩合残業は5000円。

総賃金は残業代と本給を併せ165000円。

このように「通常の残業代の計算方法」と「歩合給の残業代の計算方法」では、残業手当に大きな差がでてしまいます。

今回の裁判ではサカイ引越センターの賃金は「歩合給でないから、通常の残業代の計算方法に直しなさい」ということでした。今後の進展が注目されます。