TDL

(オンブバッタ・山梨県清里、by T.M)

12/26 時事通信

東京ディズニーランド(TDL、千葉県浦安市)でキャラクターの着ぐるみを着てショーなどに出演していた元契約社員の30代女性が、神経や血流障害により肩や腕が痛む「胸郭出口症候群」を発症したのは、運営会社の安全配慮義務違反が原因として、「オリエンタルランド」に損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、千葉地裁であった。

 岡山忠広裁判長は請求を棄却した。

 訴状などによると、女性は2015年2月に入社し、重さ10~30キロの着ぐるみを1日3~6時間ほど着用してショーやパレードに出演。17年1月に胸郭出口症候群と診断され、同年8月に労災認定された。

 女性側は、トレーナーに上半身の痛みやしびれを複数回訴えたが、会社側はそのまま業務を継続させたなどと主張した。岡山裁判長は、トレーナーは外部の委託業者だったとして「会社への申告と同一視できない」と指摘。業務軽減が必要なほどの痛みだったと会社側が認識できたとはいえないと結論付けた。

TDLの着ぐるみを着た労働者の労災については、今年の3月に地裁で判決がでて、会社側が負けて、確か高裁に控訴中だと思ったら、この判決です。よくよく、調べて見ると別の事件でした。ということは、TDLは複数のこのような裁判を抱えているということでしょう。だとしたら、この判決理由については解せないものです。

労災発生の状況に違いがあるといっても、同じ労働をしていたものが何人も事故を起こすということは、

着ぐるみをきて行う業務

については、災害の発生の可能性が高いということになります。それなのに、記事の中にあるように、「労働者が異常を報告したトレーナーが外部の委託業者だったから会社側が認識できなかった」ということは、それでは危険な作業に従事する労働者は、誰に異常を報告したらよかったのかということです。

この論法が通じてしまうなら、会社組織をよく知らない契約社員が、体調の不良を自分の業務を管理している者に訴えたとしても、会社は「体調不良を訴えた相手が自社の社員でないので、自分たちは知らなかった」として、逃げてしまいます。

そもそも、この「トレーナー」という方はどんな立場なのでしょうか。TDLと労働契約を結ぶ労働者が、「業務を起因とした体調不良」を外部の委託業者に報告していることが異常なことです。

事実関係がよく分からず、判決の当否については判断できませんが、裁判所はその当たりを突っ込んで欲しいし、報道ももっと詳細なものが知りたいです。

さて、本日は大晦日。みなさん、よきお年をお迎え下さい。来年も本ブログをよろしくお願いします。