(最近のマイブームかじるバターアイス、by T.M)
12/22 神戸新聞
制服に着替える時間が労働時間に含まれるとして、兵庫県内に勤務する日本郵便(東京)の従業員ら44人が同社に対し、計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。島岡大雄裁判長は着替えが労働時間と認め、計約320万円の支払いを命じた。
判決理由で島岡裁判長は、職員が制服の着用や郵便局内の更衣室で着替えることを義務付けられていたと指摘。更衣時間は同社の指揮監督命令下に置かれていたと判断した。
一方、2016年には同社グループ企業の社員が、着替えにかかった時間分の未払い賃金の支払いを求める訴訟を起こし、ほぼ全額を支払う内容で和解が成立していたことを受け、原告側は今回の未払いを「不法行為」と主張していたが、「不法行為が成立するような故意があるとはいえない」と退けた。
日本郵便は「(請求棄却の)主張が認められず、控訴を予定している」とコメントした。
判決によると、原告のうち31人は神戸市や高砂市など県内の郵便局に勤める正社員や再雇用社員ら。17年12月~20年11月、着替えにかかった時間分の賃金相当の損害金として1人当たり5万~42万円を求めていた。
何か裏があるのかな、この事件。「着替え時間は労働時間」、少し労働問題を齧ったことがある者なら、これは当たり前のこと。「三菱重工長崎造船所事件の最高裁判例」を、労務担当者が知らないはずはない。
それでも、日本郵便が頑なに争うということは、新聞記事に出ていない事実があるかもしれない。
ここでおさらいです。次のケースでは、「着替え時間」は労働時間となります。
- 企業が制服を定めている。
- 企業が制服の使用を労働時間内での着用のみ認めている。(通勤に使用は不可)
ここで問題になるのは、次のようなケースです。
- 業務中について、作業服に着替えないと着衣が汚れる
- 企業は、制服を支給しているが、仕事中にその着用は強制しない。
つまり、こういうことです。
「ウチは着替え時間を労働時間とはしません。着替えなくともけっこうです。衣服が汚れることを本人が気にしないなら、それでかまいません」
企業がこれを主張したら、労働基準監督署は何もできません。
また、こんなことを主張する人もいます。
「私は朝、ジョギングをして会社に行きます。会社ではスーツにネクタイ着用です。無言のルールでそう決められています。ジョギング姿で業務をしたら、上司から怒られるでしょう。だから、スーツに着替える時間を労働時間として認めて下さい。」
これは実際にあった事例です。