定額減税!

(横川の鉄道文化むら、by T.M)

先週、衛生管理者受験準備講習会の法令講師をしてきました。今年で4年目です。出来の良し悪しは受講生が決めることですが、講習後に質問者が複数来てくれたことは嬉しかったです。でも中には、「ウチの職場で、×××のような状況があるのだが、これは労働基準法違反ではないのか」なんて相談もありました。行政を離れてもう8年ですが、まだまだ元労働基準監督官だと思われているのだと思いました。

さて、いつもこのブログを書くのは水曜日か木曜日なんですけど、木曜日に記事を仕上げた後にこんなビッグニュースが飛び込んできました。早速、差し替えました。

毎日新聞 5/29

林芳正官房長官は29日午前の記者会見で、6月から始まる定額減税のうち所得税の減税を給与に反映しなかった企業への罰則について「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得るものと考えられる」と述べた。

その上で林氏は、企業に違反が認められた場合には「まずは労働基準監督機関から是正指導が行われる」との見解を示し、直ちに罰則が適用されるものではないと説明した。

定額減税では所得税が3万円、住民税が1万円減税され、給与所得者の場合は6月以降の給与に反映される。

このニュースを聞いた日本全国の労働基準監督署の監督官たちは、腰を抜かすほどビックリしたと思います。「なんでオレたちが・・・・」

まあ、理論上、この件で労働基準法第24条違反(賃金不払い)が成立するのは理解できます。労働者へ本来入るべきお金が、事業主が誤魔化していることはあってはなりません。でも、実際これを労働基準監督署で取り締まれといっても、「是正勧告をする技術的な問題」により、あまりにハードルが高い気がします。

理由は2つあります。まずひとつ目は、「いつ法違反が発生したのか特定が難しい」ということです。賃金は、所定期日に支払わなければなりません。そして、賃金から「税金が控除」することは事業主の義務です。

例えば、6月1日から月末までの賃金が7月5日に支払われることが労働契約で定められていて、本来「定額減税が1万円」されるべきところを、「5000円」しかされなかったとします。この場合、「5000円の賃金不払い」であると言えるかというと、そうではありません。「年末調整」という制度があるから、12月分の給与で是正されればいいのです。今までだって、ほとんどの企業が、ある意味「毎月の賃金からアバウトに源泉徴収」して、年末調整でつじつま合わせしてきたのではないでしょうか。

もし、年末調整でも「定額減税が反映されない」場合は、労働基準法違反は7月の給与で発生したのか、12月に発生したのか、どちらでしょうか。

また、私のように「後から確定申告を自分でするから、別に年末調整はいらいない。源泉徴収票だけくれ」というような労働者への、定額減税の不払いにはどのように対処したら良いのでしょうか?

「監督官が是正勧告をする時の技術的な問題」の2つ目としては、「労働基準監督官はそもそも税金のことなど、よく分からない」ということです。給与明細や賃金台帳を見て、「定額減税が不足している」なんて判断できる監督官がいると思っているんでしょうか。

また、「税金のことがよく分からない」監督官が、税金のことに口を出して税務署の職員は黙っているのでしょうか。いまでさえ、監督署と税務署は仲が悪いというのに!

まあ、官房長官が記事のようなコメントを出すということは、厚生労働省労働基準局と話しがついているのかもしれません。もっとも、偉い人達で話を決めてしまって現場は混乱するというのはよくある話なんで、そうはならないことを願っています。