(ウェス・アンダーソンすぎる風景展写真・渋谷ヒカリエ、by T.M)
朝日新聞 6/14
西日本鉄道の子会社「福岡西鉄タクシー」(福岡市)の勤務体系は労働基準法に反するなどとして、同社の運転手ら87人が会社に賃金計約2億694万円の支払いを求める訴訟を福岡地裁に起こした。第1回口頭弁論が14日、同地裁(中辻雄一朗裁判長)であり、会社側は請求棄却を求めた。
原告は、いずれも「私鉄福岡西鉄タクシー労働組合」の組合員。
訴状などによると、西鉄タクシーは、長時間勤務する代わりに休日をまとめ取りできる「変形労働時間制」を社員に適用している。この制度は労働日や時間を特定することが条件だが、原告側は、会社が業務の都合で労働時間を変更できる規定を設けていると主張。制度を無効とした場合に発生する残業代などを支払うよう求めている。
弁論では、原告代表で同組合執行委員長の塩塚大雄さん(37)が思いを語った。
運転手は給与が少なくならないよう、体調が悪い日も無理をして出勤し、十分な休憩も取らずに働いていると主張。「従業員の命や健康を軽視し、利益のみ追求する会社の姿勢は人権を無視した経営だ。乗務員不足や高齢化が問題になっているタクシー業界の労働環境を適切なものにしたい」などと訴えた。
一方、同社は「訴訟内容を精査し、適切に対応する」などとコメントを出した。
一体何が起きているんでしょうか?私が知っているタクシー会社の実情では、ありえない裁判です。
ネットを調べてみると、「私鉄福岡西鉄タクシー労働組合」は私鉄総連に加入しています。私鉄総連は連合系、とういうことはこの労働組合は全自交参加のはずですが、全自交って、基本的に賃金はオール歩合給と思っていましたど、どうなんでしょうか。
(注)タクシーの労働組合の大きな勢力は、「全自交(連合系)」と「自交総連(労連系・共産党の影響大)」です。
オール歩合給の場合は、基本的に残業代はでません。残業計算は、通常の賃金の場合は1時間あたり時間給の1.25倍ですが、オール歩合の場合の1時間当たりの残業代は、歩合給を総労働時間(基本時間プラス残業時間)で除算したものになります。ようするに、通常の残業代の5分の1以下になってしまうのです。そして、一人作業であるタクシー運転手の労働時間管理というのはとても難しいものなのです(運転手が休憩を取っているのか、手待ち時間なのか把握が難しい)。だから、事業主側も労働者側も計算しやすいように、残業の割増分を支払わないことを前提に歩合率を決めておくのです。
このように労働基準法を無視してしまうことに対し、組合の幹部は何とか是正しようとして指導してきたようです。しかし、組合員から「稼いだ分が明確になるオール歩合の方がいい」という意見が強く、このような賃金体系が長年続いています。
上記の新聞記事を読んだ時に、私が監督官をやっていた時代と違いオール歩合制はなくなったのかなと思いましたが、ネットで全自交の機関紙なんかを見ると、やはりオール歩合給は継続しているようです。
では、残業代がでないオール歩合給であることを労使承知で行っているのに、なぜ残業代不払い訴訟なのでしょうか。どうも原因は他にありそうです。
タクシーの労働問題で一番多いのは、実は「労働契約の変更による労働条件の低下」なのです。「労働組合」と「会社側」の間で一番重要なのは「信義則」。労働組合が飲めない労働条件変更が一方的に為されたではないでしょうか。
「変形労働時間制が無効だから、正規の残業代を払え」といった主張は、ある意味無理筋な裁判です。なぜなら、「タクシー業界においては、1日8時間労働は、パートタイム勤務労働者等を除いてはありえず、変形労働時間制が常態であり、それが何十年前からも継続されていた」からです。変形労働時間制でなければ、オール歩合給の運転手は稼げません。
このような「事業主からみると言いがかりとも見える裁判」を約90人の労働者が起こしたということは、この新聞記事からは見えない所で、多くの労働者の怒りを買う不実を経営側がしたのではないかと想像します。