教師と残業

(身延山久遠寺山門、by T.M)

5/14 西日本新聞

自民党は教員の処遇改善に向け、公立学校の教員の給与に残業代の代わりに上乗せする「教職調整額」を給与月額の現行4%から10%以上に増額することを柱とした提言をまとめた。残業時間は、将来的に上限の半分以下の20時間程度に減らすことを目指す。ただ、学校現場では上限を上回る残業をする教員が多数を占める現状もあり、関係者からは「労働時間に対価が生じる仕組みをつくらなければ、『定額働かせ放題』の状態は続く」と懸念の声が上がる。 

ようやくここまで来たかという感じです。この改革案については、yahooニュースでは、滅茶苦茶にけなしている方もいます。曰く

  「教師は20時間以上残業をしている」

  「こんなお金を払うより、労働時間管理を徹底して残業代を適正に払え」

  「まず着手すべきは、教師の労働時間削減の構造改革だろ。こんなのはごまかしだ」

これら批判はすべて正論だと思います。でも正論が通らないのは為政者のせいなのでしょうか?私は国民の「教師」に対する概念を変えていかなければならないと思います。為政者の仕事は、国民の意識を変えるための不断の努力ではないでしょうか。

 「夜回り先生」という方がいます。長年にわたり深夜に街で若い方を指導している立派なかただと伺っています。でも、「夜回り先生」のような方を教師の理想とするなら、教師の長時間労働はなくならないと思います。

 もちろん、「それは話が違う。教師は雑務が多すぎる。夜回り先生のような方が子供の教育に専念できるようにすることが必要だ。それが労働時間短縮となる」という意見もあると思います。教師の「不必要な業務」を減らすことは第一です(もっとも、何の業務が「必要」かについては議論があるでしょう)。でも、すべての不必要な業務がなくなっても、夜回り先生は深夜労働を続けるでしょう(それが「勤務」といえるかどうかは置いておいて・・・)。そして世間はそれを賞賛するでしょう。

何度も書きますが、なぜ教師は修学旅行中の「休憩時間」に飲酒してはいけないのでしょうか?旭川イジメ自殺事件の担任教師は「デートだからといって、被害労働者の相談を拒んだ」と噂され非難されていますが、なぜでしょうか?それは、世間が「教師は24時間生徒の安全に気を配らなければならない」と期待しているからではないでしょうか。

そんな期待が日本の国民にある以上、そんな文化がある以上、教師の労働環境を変えることは難しいと思いますので、冒頭の新聞記事のように、「教育調整額」の上乗せで取り敢えず様子を見るというのが現実的なような気がします。(「上乗せ額」が十分であるかは、別問題です。また、長時間労働の代わりとして、昔は付与されていた「長期夏季休暇」等を復活するべきでしょう)。

飛来・落下事故

(新橋〜横浜間鉄道開業時の中等客車、by T.M)

5/8 ABCニュース

2019年11月、和歌山市で工事中のビルから鉄パイプが落下し、通行人の男性が死亡した事故で、業務上過失致死の罪に問われた建設会社の社長に対し、和歌山地裁は禁錮2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

 判決によりますと、和歌山市の建設会社「ヒロケン」の社長・本田博則被告(40)は2019年11月、和歌山市の12階建てビルの屋上で足場を解体中、業務上の注意義務を怠って、長さ約1.5メートル、重さ約5.35キロの鉄パイプを落とし、ビルの下を歩いていた男性(当時26)の頭に直撃させて死亡させました。

 本田被告はこれまでの裁判で、「落下させたことは間違いありません」と起訴内容を認める一方、「すべての鉄パイプに(落下防止用の)介錯ロープを付ける約束はしていない」と述べていました。

 検察は、「4日前にも鉄パイプを落下させる事故を起こしていて、基本的な安全確認を怠った過失がある事は明らか」として、禁錮2年を求刑しました。

 一方弁護側は、「落下防止ネットを適切に設置していた」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

 和歌山地裁は8日、「パイプの落下事故防止のための基本的な安全対策をいずれも怠った。4日前の落下事故とも原因が重なっていて、不注意の程度が大きい」と指摘する一方、「前科前歴のない被告をただちに実刑に処すべきではない」として禁錮2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

被害者の方のご冥福を祈ります。

この事故について、下請け会社の社長が書類送検されましたけど、元請けの責任ってどうなっているんでしょうか。

今回災害の発生した足場の解体作業というのは、労働安全衛生法において建築工事の施工中の「危険な作業」に該当するものです。そもそも「足場」というものは、建築現場で働く人たちが安全に働くための設備です。「足場の組立・解体」とは、その安全設備を作ったり、壊したりする作業なので、他の作業のような安全装置がなく、危険な作業なのです。

ですから労働安全衛生法では「足場の組立解体作業主任者」という資格を定め、高さ5m以上の足場の組立解体には、その作業主任者が現場で作業指揮をとらなければならないとされています。

その足場の組立解体作業についてですが、材料の飛来落下については、次のように規定されています。

第五百六十四条

  五  材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

ようするに、材料の落下防止措置は、「材料の上げ、下ろし時」につり綱等を使用しなさいという限定的な措置しか定めていません。

 また、一般的な建設現場の飛来落下災害防止については、次のような規定があります。

第五百三十七条  事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

第五百三十九条  事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。

飛来落下災害については、「防網」等を張ることも必要であるけど、下を通る者はヘルメットを着用しなければなりません。

工事現場で「足場を解体中にネットを取り外して」しまった後では、100%飛来落下災害を押さえることはできないということです。そのためには、「立入禁止区域」の設定しかこのような災害をなくす方法はないと思います。

市街地等では、人通りを工事のために止めるということは困難なことだと思います。しかし、それをしなければ同種災害はなくなりません。それを実施することが元請けの義務だと思うのですが、それが裁判で明確になっていないことは残念です。

レックの火災事故について

(新橋〜横浜間鉄道開業時の一号機関車、by T.M)

4/29 静岡放送

2020年、静岡県吉田町の工場で消防隊員ら4人が死亡した火災で、静岡県警が社員2人を書類送検したことをうけ、会社側が反論する異例の会見を開いた。「社員の管理責任は問えない」とする会社側の主張とは?

(レック 貝方士利浩専務)

「当社としては事故調査委員会で『原因は特定できなかった』と結論づけている。原因を特定できないものについては現場の管理責任者の責任は問えないだろうと認識している」

静岡県警の捜査に強い口調で反論したのは、工場で火災が発生した日用品メーカー「レック」の役員。

この火災は2020年7月、吉田町にあるレックの工場で起きたもので、工場の中で状況を確認していた消防士と警察官の合わせて4人が逃げ遅れて死亡した。

この火災の原因について県警は「工場で製造した洗剤から出火した」として、発火した洗剤に含まれていた「過炭酸ナトリウム」が熱で化学反応を起こし、爆発的な延焼に至ったと説明。

「過炭酸ナトリウム」の適切な管理や火災を防ぐための措置などを怠ったとして、4月28日、工場で品質管理などを担当していた責任者2人を業務上過失致死傷などの疑いで書類送検した。

これに対し4月29日、急きょ記者会見を開いたレック。会社の事故調査委員会の報告では「出火原因の特定に至らなかった」として、県警に対し「原因が特定されていないのに社員の責任は問えない」と反論した。

(レック 青木光男会長)

「前提として消防の管理下におかれての事故。なぜ亡くなったからといって私たちの社員の責任なのか、私はそれだけは合点がいかない」

また、火災の原因をめぐってもレック側は「防火シャッターを開けたことで空気が一気に工場内に入り爆発した可能性が高い」という見解を示しているが、県警は「爆発時に防火シャッターは閉まっていた」と否定している。

県警の捜査に対し会社側が反論する異例の展開。レックは今後、書類送検された社員2人が起訴された場合、裁判で全面的に争う姿勢を示している。

亡くられた警察官様と消防士様のご冥福を祈ります。

消防署と警察と労働基準監督署は、必ず災害の現場で出会います。とは言っても、被災者救出を目的とする消防署と、災害原因を調べて、最終的には書類送検まで持っていく警察と労働基準監督署では少し立場は違います。また、警察が現場に常に20名以上は必ず来るのに、監督署は多くて4人くらいで、立場は対等とはいえ、監督署は警察の後ろに回って災害調査をしていた現実があります。しかし、現場で見かけると仲良くなり、検察庁へ警察職員と一緒に相談に行くようなことも何回かありました。また、消防署は救急車を出動させるため、事故の第一報が工場等から入りやすいため、警察署と監督署は情報ももらう立場でもありました。

この3年前の事件では、災害調査中に警察官と消防隊員が爆発の2次被害に合い4人亡くなったそうです。それが、今回の「業務上過失致死傷罪」の送検となった訳ですが、会社側としては、「警察」や「消防」の仕事の進め方が悪かったので死亡災害が起きたのに、なぜ自分たちが送検されるのだという不満があるということです。

警察や消防の方と一緒に現場で仕事をしてきた元監督官の私としては、殉職されている方がいるのに、会社側のこの発言はないと感情的には思います。でも、理性的に考えると、会社側の主張も正しいと思います。もし、労働基準監督官が災害調査中に亡くなったとしたら、それは、そのような危険な災害調査をさせた組織の問題であると思うからです。(「救助」を目的として危険な現場にいらした消防の方たちは、少し違うと思います)

会社側の対応としておかしいなと思うのは、「出火原因の特定に至らなかった」と述べている点です。事故の原因が判明していないということは、再発防止対策ができていないということです。すなわち同種災害が再び起きる可能性があることです。実際に、今回の災害の以前にも火災があったそうです。

「出火原因の特定に至らなかった」のに、現在も工場を稼働しているとしたら、そちらの方は大きな問題であると思います。

ムツゴロウさんについて

(智光山公園こども動物園、by T.M)

2008年5月16日、私が50歳で鶴見労働基準監督署の第一方面主任監督官をしていた頃、自宅でくつろいでいた時に、テレビがいきなりこんなニュースを流しました。

「青梅労働基準監督署は、従業員の賃金約 920 万円を支払わなかったとして、昨11 月に閉園した「東京ムツゴロウ動物王国」(東京都あきる野市)を運営するムツプロ(北海道中標津町)と、同社代表取締役(畑正憲)と労務管理責任者の2名を、労働基準法違反(賃金不払い)の疑いで地検八王子支部に書類送検した。動物王国で働く従業員 18 人の 07 年 6~8 月分の賃金計 925 万円を支払わなかった疑い。04 年 7 月の開園当初から運営していた会社が 06 年 7 月に事実上倒産したため、畑代表の個人事務所が引き継いで閉園まで運営していた。」

子供の頃から憧れていたムツゴロウさんが、私がいつも相手にしているような、不法行為を行う事業主のように賃金不払いを行うなんて、信じられませんでした。ムツゴロウさんを取調べた監督官はどんな気分だったでしょうか?私が担当官なら、うろたえてしまい何もできないかもしれません。

満州で少年時代を送り、秀才だった高校生から現役東大入学、高校時代に付き合っていた奥さんと結婚し、映画プロデューサーになったかと思うと、北海道の無人島に暮らし、その暮らしぶりがテレビで放映されるや、時代の寵児となる。また、1970年代から様々な動物エッセイやマージャン・エッセイで人気を得る。

そんなムツゴロウさんは、私が高校生の時代から、私のヒーローでした。しかし、賃金不払いの被疑者としてとして報道された後に、エッセイ等を読み返すと、やはりこの人は「経営者」にはなってはいけない人だったのだと気づきました。ムツゴロウさんは、自分が破天荒な生き方をし、それができる能力を持った人だったので、日々の糧を得るために苦労する人のことが分からなかったのかもしれません。「夢追い人」だけの能力では、多くの人を食わせることはできません。

賃金不払い後に彼が何を言うか興味があったので、web上等で注目していたのですが、彼は借金を数年かかって返済したそうですが、最後まで「迷惑をかけた労働者」への謝罪の言葉が公にはされませんでした。(報道されないだけで、謝罪していたのかもしれませんが・・・)。

私は、自分の仕事で日々出会う不法な経営者と、ムツゴロウさんが同列に思えた時に、自分の青春が終わったとしみじみ思いました。

経営者としては不適格であったと思いますが、動物と人間の共存に対し大いなる示唆を与え、マージャン界に多大な貢献をし、何よりも動物を愛した偉大なヒトに、心から哀悼の意を捧げます。

恥ずかしい技能実習制度

(川崎市夢見ヶ崎動物公園のペンギン、by T.M)

WBCで優勝して良かったです。日の丸をつけた選手が活躍するのが私は好きです。

私は愛国者です。日本大好きです。日の丸と君が代を敬愛しています。天皇家、特に「昭和天皇」には格別な崇拝の念を持ちます。

3月25日 NHK

3年前、熊本県芦北町で死産した双子の赤ちゃんを自宅に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人の元技能実習生の裁判で、最高裁判所は執行猶予のついた有罪とした1審と2審の判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。

無罪を言い渡されたのは、ベトナム人のレー・ティ・トゥイ・リンさん(24)です。

リンさんは、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われました。

死産したあとの行動が死体遺棄罪の「遺棄」に当たるかが争点で、24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「習俗上の埋葬とは認められない形で死体などを放棄したり隠したりする行為が『遺棄』に当たる」という考え方を示しました。

そのうえで、リンさんの行為について「自宅で出産し、死亡後まもない遺体をタオルに包んで箱に入れ、棚に置いている。他者が遺体を発見するのが難しい状況を作り出したが、場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは言えず、『遺棄』には当たらない」と判断し、1審と2審の有罪判決を取り消して逆転で無罪を言い渡しました。

外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度は、発展途上国の人材育成という国際協力を目的に1993年に創設されました。

(略)

去年6月時点で日本にいる実習生はおよそ33万人、このうちおよそ4割が女性です。

実習生には日本人の労働者と同じく労働関係の法律が適用され、妊娠や出産を理由に解雇などの不利益な扱いをすることは禁止されているほか、産休などをとることもできます。

一方で、厚生労働省によりますと、妊娠や出産を理由に技能実習を続けられなくなった人は2017年12月から2020年11月までの3年間で637人に上っています。

(略)

妊娠・出産をめぐるトラブルも各地で起きていて、出入国在留管理庁が去年、ベトナムやフィリピンなど7か国の女性の実習生を対象に初めて実態調査を行ったところ、回答した650人のうち、母国の送り出し機関や受け入れを担う日本の監理団体、それに実習先の企業などから「妊娠したら仕事を辞めてもらう」など不適正な発言を受けた経験があると答えた人は、およそ4人に1人に当たる26%でした。

私は、この技能実習生の方に謝罪したい。日本人として、愛国者として、今の「技能実習制度」は恥ずかしい。

そもそも技能実習制度とはなんでしょうか。公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)のHPから引用します。

「外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。」

要するに、

つまり、建前は「技能実習生」は「留学生」と同じということです。しかし、実際は「安い労働力」と見なされています。私はこのような「外国の方を巻き込んだ国家レベルの嘘」が、日本人として恥ずかしいのです。

日本人は「外国人労働者の受入れ」について真剣に検討すべきです。現在のような技能実習制度を続けていると、世界から信用を失くすのではないかと、愛国者は真剣に危惧するのです。