アジャイル開発について(2)

(松田町の桜、by T.M)

今回は前回の続きです。前回までの粗筋は前回(↓)を読んで下さい。

2つの労働局の「アジャイル開発」に関する見解がまったく違っているので困惑していた私ですが、「アジャイル開発における短時間派遣を否定したB労働局」が説明する時に使用した「一連の作業」という言葉の意味に気づきました。

(注) 「アジャイル開発」チームが同じ場所で一緒に働いてフラットなコミュニケーションを行うことについて、正式な呼び名は知りませんが、この記事の中では「ミーティング」と呼びます。

要するに、ミーティングの中で、「指揮命令」が完結するのなら、「ミーティングの時間のみの派遣労働」という概念は成立するが、ミーティング後もそこで話題になったソフトウェアの開発に従事するなら、「一連の作業」が継続されることなり、「時間単位の派遣」でなくなってしまうということです。なるほど、これはB労働局の見解が正しそうです。

そんなことを考えていたら、I氏から、「内閣府の成長戦略ワーキング・グループ」の議事録情報が送付されてきました。同議事録の18ページからが、アジャイル開発に関する記録ですので、興味があることはどうぞ一読下さい。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210225/gijiroku0225.pdf

(注)この議事録を読んで分かったことですが、「時間単位の派遣」でなく「完全派遣」とすることができないのは、やはり「知的所有権」の問題があるようです。

さて、この「偽装請負問題」ついて「時間単位の派遣」という案が、B労働局の説明により難しくなったので、I氏にどのような意見を述べようか考えていたのですが、そもそもなぜ「偽装請負」に厚生労働省がいけないのかというのか、原点に戻って考えることにしました。

労働基準法第六条に「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」とあります。「偽装請負」とは、本来直接雇用の労働者が受取るべき賃金を、間に入った事業場が「ピンハネ」(中間搾取)するからいけないのです。因みに、この条文の「法律に基づいて許される場合」とは「派遣法に基づく派遣」を指します。

中間搾取が一般化されると、多重請負の構図となり、最終的に労働者が低賃金ということになります。「福島県における除染作業で、東電が1日17000円の日当を支払っていたのに、多重請負が原因でピンハネされ、労働者には実際日当7000円しか支払われていなかった」という事件が数年前にも起こっています。

「アジャイル開発」を現在、推し進めようとしている方々は決して下請け労働者を搾取しようとは思っていないでしょう。また、「フラットなコミュニケーション」が使用従属関係になることは決してないと考えていないでしょう。

でも例えば、仮定として「アジャイル開発」については「偽装請負」については問題がないという結論が各行政機関からでたとしたら、必ずそれを悪用して「中間搾取」を企む輩がでてきます。厚生労働省はそれを恐れているのでしょう。

話は少しそれますが、「高度プロフェッショナル制度」という労働制度が2019年から実施されています。「働き方改革」の時に話題になりましたが、「高度な専門知識を有し、年間に1075万円以上の年収を得る労働者について、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外する仕組み」です。この制度は導入される時に色々な問題点が指摘されましたが、現在に至るまで、何か事件は発生していないようです(と私は理解しています)。どうやら「年収1075万円」という歯止めが事件発生を防いでいるようです。

世の中には、この「年収の壁」を「400万円に引き下げろ」と主張する経営者もいると聞きます。そういう経営者こそが「制度を悪用する者」と思えます。

さてアジャイル開発についてですが、「高プロ制度における年収1075万円の歯止め」のように、何か「歯止め」を設けることができないでしょうか。

労働行政に携わってきた者として言わせてもらえば、労働者に対し

  • 低賃金でないこと
  • 長時間労働でないこと
  • 雇用の継続性が確保されること

が保証されていれば、例え外形が「偽装請負」であっても問題はない訳です。

(注)あと他に、「④ 危険作業がないこと」「⑤ 社会保険が確保されていること」が必要ですが、⑤については会社員なら当たり前のことですし、④についてはソフトウェア開発では、労災認定事案の原因が「長時間労働」「高ストレス」「人間関係」等ですので、通常の労災事故はあまりないと思いますので、ここでは省略します。

日本における「アジャイル開発」を促進させるためには、如何にこの形態がソフトウェア開発にとって有益かを訴えるだけでなく、旗振り役の企業側が前述の「歯止め」を厚生労働省に提示できる方が、同省が作成予定の「Q&A」を待っているより早いと思います(「Q&A」がいつになるか分かりませんし)。これが、今回の問題に関する私の結論です。

アジャイル開発について(1)

(松田町松田山、by T.M)

ブログやっていると、突然知らない人からメールがくることがあります。誹謗中傷もあり無視することも多いんですが、中には取材であったり、新しい情報を得るためこちらから連絡を取りたいと思えるものもあります。

先日、小学校の同級生I氏から50年ぶりの連絡がありました。私はマルチ商法の勧誘かと思い、少し身構えましたが、相手のことを検索すると、立派な大学教授でした。I氏は、何か「リカウント」という大学を卒業した後に学びなおす教育に関係しているらしく、それが再雇用と結びつくことで、文科省の指定を受ければ支援を受けることができます。その支援について地方労働局との連携が必要なのですが、私にそのような事業支援に心当たりはないかという話でした。

さっそく、オンライン飲み会をやりましたが、冒頭から注意を受けました。

I氏:「(リカウント)ではなく、(リカレント)だから。深層学習のRNNのRだ。」

私:「・・・無言」

I氏:「それから、このオンライン会議をやるに、君の手際が悪かったようだが、ITリテラシーが低いな」

いきなり「英語」と「IT」の指摘です。Iさん、私はあなたが、英語の研究論文に目を通している時間に、死亡労働災害の調査や過労死の調査をしていたんですよ。まったく違う道を歩んできたのですから、50年間の間に隔たりができても当たり前でしょ。(もっとも、小学校時代から、彼は私よりはるかに成績が良かったんですが)

それから、お互いの病気持ち自慢が始まりました。

私:「8年前にギランバレー症候群という病気をやってしまい、それ以来神経系統がやられてしまい、下り階段を手すりを掴まなければ降りれないし、ペンを持ち細かい字を書くことができない。パソコンがない時代なら生活保護をもらっていたと思う。」

I氏:「それなら、私だって、×××で○○○だ」

この老人ならではの熱い会話で、私たちは徐々に昔のように話すことができるようになりました。

話が盛り上がってきたところで、私は「リカレント云々」について、ハローワーク所管の話であり、どうも力になれないことを伝えました。すると、I氏は次の話題として、「アジャイル開発」というものを持ち出してきました。彼はこの agile software development の専門家でもあります(本も執筆しています)。

I氏からの説明でわたしが理解した「アジャイル開発」とは、次のようなものです。

ソフトウェア作成にあたり大まかな仕様を決めた後は、「委託先、受託先のチーム全員が同一場所で一緒に働き、フラットなコミュニケーションを行いながら開発を行う」このように作成することで、素早く(agile)ソフトウェアを開発することが可能であり、世界的に行われている。

まあ、私の理解は拙いものですが、I氏から特に反論もなかったもので大まかはあっていると思います。

このアジャイル開発について、「委託先から受託先の労働者に直接指揮命令していることになるのではないか」、すなわち「偽装請負の疑いがあるのではないか」ということが現在「内閣府の成長戦略ワーキング・グループ 」で問題になっています。それは次のようなものです。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210225/agenda.html

このURLにあるとおり、厚生労働省の見解は、次のとおりでした。

「偽装請負」であるかどうかはケースバイケース。今後、この件については「Q&A」を作成する

私はI氏に、「偽装請負」については、少しは意見を言えると答えました。そして、これは「請負」だからいけないのであって、「派遣」にすれば問題がなくなるのではないかと言いました。I氏は次のように答えました。

I氏:「これは基本的に請負でなくてはダメだ。派遣とするなら、例えば毎日1時間くらいの派遣を認めてくれなければ対応できない。

(注)ここでなぜI氏が「請負」にこだわるのか聞きそびれましたが、多分「知的所有権」等に係ることだと想像します。

そこで私はI氏に、「偽装請負」及び「時間単位の派遣の可能性」について調べることを約束しました。

翌日、私はA地方労働局の需給調整事業課に電話相談していました。同課は、「職業紹介事業及び労働者派遣事業に関すること」を行うところです。職業安定部(ハローワーク関係)に所属する課で、労働基準部出身の私としては縁遠いところです。

そこの相談員は「アジャイル開発における時間単位の派遣」については理論上は可能だという見解でした。

私は念のために、別の地方労働局(B地方労働局)にも同じことを尋ねました。するとそこでは「ダメだ」という返答でした。

まったく違う返答に私は困惑しました。

                       (続く)

アルバイトと休業手当

(舟と八幡堀・近江八幡市、by T.M)

日、近所の床屋さんに行ってきました。そこは、店主が一人で経営している店です。9年前にウチの猫が家出をした時に保護してもらった縁で通うようになりました。私の散髪が終わった後で、店主が私に、「今月末で店を閉めます」と言いました。理由はやはりコロナの影響が少なからずあるようでした。

私の住む京急・上大岡は横浜市指定の5つの副都心のひとつで、菅総理の選挙区(神奈川2区)でもあります。駅周辺はそれなりに栄えていて、今風のお洒落なヘアサロンもありますが、私は住宅地のど真ん中にある昭和を感じさせるこの床屋さんが大好きでした。コロナは、素敵な物を奪っていきます。

今日は、アルバイトと休業手当について書きます。

コロナ禍により、職場にて休業を申し渡されたのに、アルバイト故に休業手当が支払われない。そんな扱いに腹を立てて監督署に行っても監督官は何もしてくれなくて、理不尽な思いをしたこともある人もいるかもしれませんので、監督署ができることと、できないことを説明しようと思います。

(注)現在、厚生労働省では「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」として、休業されている方への支援を行っています。HPからその内容を読んでみると、けっこう充実した支援策のような気がしますが、私はその支援金等の事務手続きについては行ったことがなく、現在のコロナ禍の臨時の救済措置については疎い者だということをお断りしておきます。

アルバイトの方が休業手当を支払われていないのに、監督署が何もやってくれない最大の理由は、「いくら休業手当を払わせたらいいのか、監督署では計算できない」というものです。例えば、正社員で「週休2日制土曜日・日曜日休日」という方については、週5日間の休業日に対し「平均賃金の60%」を支払われれば法の最低基準は満足されます。しかし、「ある週は3日稼働、ある週は1日、ある週は2日等々」の変則勤務についているアルバイトの方については、「何日休業するのか分からないので、休業手当の金額が決められず」、監督署としては未払い休業手当の是正勧告をしようがないということなのです。

まあ、これが監督署が未払い休業手当の是正勧告に理由ですが、ひとつ忘れていけないのは、このように労働条件が曖昧な状況を作り出しているのは、あくまで100%「事業主の責任」だということです。

労働基準法第15条には、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。明示しなければならない内容は「労働契約期間、始業・就業時間・休憩・休日等」で、明示の方法は「書面・FAX・電子メール等」です。この「労働条件明示」の法違反をした者については、「30万円以下の罰金」という刑事罰が定められています(要するに「犯罪行為」ということです)。

ようするに、休業している労働者が「労働契約があいまいだから休業手当」が支払われないという状況が発生するのは、事業主が最初に「労働条件の明示をしなかった」という犯罪行為をしたからです。それを勘違いして、「アルバイトは労働時間が色々だから休業手当は払えない」と開き直る経営者が多いことは残念なことです。

(注)労働契約といっても、「労働日が不定」だから明示できないという方は「最低労働日」の設定という方法もあります。それをオーバーした時は、その分だけ賃金を支払えばかまいません。また、「時々仕事をやってもらっている。だから、日々契約が切れるに日雇い労働者だ」という方は、今の時代ですからスマホからメールで「雇入れ通知書」を交付して下さい。

さて、「事業主がけしからんから労働契約が曖昧」であっても、労働基準監督官では休業手当を支払わせることはできません。やはり「休業手当が計算できないという」壁は厚いです。監督官はせいぜい、「今後、労働条件通知書を交付するように」というように事業主を指導するだけです。

(注)「労働契約不備」であっても、一定の同一の労働条件が継続している場合、例えば、「毎週2回、朝9時から午後5時まで労働」というような労働慣行が成立している場合は、監督官でも休業手当未払い事件として取り扱えます。

しかし、事業主の非により、休業手当が払われていない方を救済するのは、やはり行政の仕事なのですから、前述のように、厚生労働省は非正規雇用の労働者の休業については、いくつかの救済プログラムを用意しているようです。その使用ができない場合は、労働局による「斡旋・調停」の方法もあります。

 

お役所仕事とコロナ対策

(白の洋風建築八幡小学校・近江八幡市、by T.M)

最初に、私の典型的なお役所仕事での失敗をお話しします。

私が神奈川労働局の健康課にいた時の話です。A監督署の管轄内で、アスベスト含有の資材が誤って解体されたという事件が起きました。その事件は、公表されれば、環境問題等で大きな社会問題となる可能性がありました。ですから、「いつ、どのタイミングで、誰が事実公表」をするのかは、市や県と連絡を取って慎重に進めなければなりませんでした。

私がその話を聞いたのは、監督課の監察官からでした。私は署の担当者と話しをして、健康課としての見解を話ました。

それから、一週間後のことです、署の担当者が物凄い剣幕で怒りの電話を私にしてきたのです。

「局から何の連絡もないけど、どうしたんだ」

その時に、初めて私は、この件で局がだれも担当していないことに気づきました。

労働局の監督課の監察官というのは、普段はとても威張っています。災害調査等についても、安全課・健康課を差し置き、すべて仕切ろうとします。ですからこういう時には、局としての業務の段取りを決めるものだと私は思っていました。第一、署とのやり取りはすべて監察官を通すことになっています。

監察官は、署の担当者と健康課を結べば、それで自分の仕事はお終いと思っていたようです。

まあ、ともかく私は署の担当者に謝罪しました。局の内部であれこれあろうとも、現場で仕事をする署に迷惑をかけたのですから、当然のことです。その後、監察官と今後の対応について話をしました。ともかく、署への窓口は監督課が行うことで納得させました(日頃から、署を観察するのは自分たちだと言っているのだから、こちらにすれば当たり前のことです)。

さて、それではこのような場合に、最初に誰がどのように動けばいいのでしょうか? 実は、それは何も決まっていないのです。役所っていうところは、ルーティンワーク以外の想定外の仕事には一切対応できないんです。例えば、神奈川労働局の場合、非定常の仕事が発生したのなら、局長なり基準部長なりが担当者を決めてしまえばいいのですが、その局長なり基準部長に誰が情報を上げるかということで揉めます(というより、情報を挙げたものが責任者ということになってしまう)。そして、情報が上がったとしても、「担当者」を局長なり基準部長なりが決めることはありません。局長や基準部長の「特命事項」ということになるなら、その「担当者」は課長等を飛び越える存在となるため、局長や基準部長はそのような命令をする度胸(度量)はないのです。

前述のお役所仕事の壁をブチ破るひとつのキーワードは、「職員のやる気」と「ボトムアップ」です。映画「シンゴジラ」は、政府首脳がゴジラに滅ぼそれた後に、組織の末端にいた専門性の高い職員が団結してゴジラに対応するといった物語でした。現場の職員が、組織を飛び越えることによって組織は活性化します。

さて、自分の経験から典型的なお役所仕事を紹介しましたが、私が現在心配しているのは、コロナ対策が典型的なお役所仕事となっているのではないかということです。何か、首相と都知事の会見を見ているとそう思います。

霞が関の現場の人たちって、何か意見を言うと上からの軋轢がひどいんで、言われたことだけ黙々と(しかも振り回されて)仕事をしているんじゃないかな。

「言うことをきかない奴は飛ばしてやる」というトップでは組織運営に限界があるような気がします。

今年を振り返って

(枯山水の中庭がある龍野城、by T.M)

今日は労災について、この1年間で考えたことを書きます。

まずは労災の統計とコロナの統計の比較です。

日本での労災での死亡者数は、2019年は史上最小値で845名でした。最高値は、1961年の6712名です。要するに、日本の労災の死亡者数は約60年間で1/8まで減少した訳です。

コロナでの死亡者数は、本日現在で3186名です。これは、今から約40年前の1970年代後半の労災における死亡者数とほぼ一緒です。

1960年代から比較して、日本の労災死亡災害が減少し続けてきた一番の大きな理由は、建設業・製造業を中心に職場の安全文化というものが育ち、安全環境が整ってきたことです。

日本の職場の安全文化とはなんでしょうか?それは、日本型労働安全衛生マネジメントシステムの規格JISQ45100の付属書Aで示されているもので、次のようなものです。

①ヒヤリハット活動 ②危険予知教育(KYT) ③4S活動(整理・整頓・清潔・清掃の徹底) ④安全提案制度 等

これらは、各職場の安全スタッフが頑張ってきたことを、中災防・建災防等安全衛生団体が体系として集約しプラットフォーム化したものです。

さて、コロナによる死亡者数の件です。今年の死亡者数が1970年代の労災死亡者数に匹敵するなら、来年は現代2020年代の労災死亡者数としなければなりません(要するに、今年の1/3から1/4)。そして、再来年は死亡者ゼロが目標でしょう。それには、「3蜜対策」「飲食店対策」等、ある程度の基礎的な対策についての社会的な合意形成が急務であり、ワクチン接種の方法を含めた究極のプラットフォーム化である法整備が必要と思います。やはり政治に期待するしかありません。

さて、安全文化に期待できる建設業・製造業とは違い、なかなか労働災害が減らない業種があります。それは、貨物運送業です。平成30年の災害発生千人率(労働者1000人に対する災害が発生件数)は、製造業2.3、建設業4.5に対し陸上貨物運送業は8.9です。要するに、貨物運送業では製造業の3倍以上、建設業の2倍の割合で災害が発生している訳です。

原因は分かっています。「宅急便」等の小口配送の増加です。旧来型の「大型トラック運転手の長距離運転による過労を原因とした事故」ではなく、「小口配送の配送センター内等の災害」が増加しているのです。これは、「配送業界」のブラック企業化による安全モラルの衰退が原因ではないかと、私は推測します。

現在、「宅急便」等の小口配送の現場では急激に「個人事業主」が増えています。映画「家族を想う時」で描かれていたような悲惨な労働現場が日本にも登場しているのです。そして、労災発生の責任をすべて「個人事業主」に押し付けています。こんな職場の体制が、職場全体の安全意識の低下に繋がっているのではないでしょうか。これは、1960年代の労働者の悲惨状況を言い表した「ケガと弁当は自分持ち」の世界の再現に他ありません(当時は、労災保険の認知度も低く、日雇い労働者は、そんな扱いをされていました)。

さらに、これは運送事業ではありませんが、「ウーバーイーツ」を代表とする「マッチングアプリ」を利用した個人事業主の増加があります。「ウーバーイーツ」は自らを「プラットフォームビジネス」と自称しているそうですが、「労働力提供」のプラットフォーム化とは、すなわち「搾取」以外の何物でもありません。

スマホの連絡だけで、「仕事を紹介」するといったビジネスに代表されるプラットフォームビジネスは、働く人の労災補償が確定されない以上は早急に規制されるべきでしょう。来年がそうなることを、政府には期待します。

それでは、皆様、よいお年をお迎えください。