昼当番

(松輪漁港・三浦市、by T.M)

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

12/25 中国新聞デジタル

広島県呉市消防局は24日、勤務実態のない職員11人に不適切な給与計242万円が支払われたとして、上司の承認を得ずに部下の夜勤を肩代わりした課長職男性(57)たち3人を減給などの懲戒処分とした。

消防総務課によると、課長職男性は昨年5月から今年1月までの間、勤務交代を決める権限がないのに数十回、部下の夜勤を引き受け、部下が勤務したように報告した。不適切な発言などもあり減給10分の1(6カ月)とした。男性は「部下を休ませたかった」などと話しているという。

同様に夜勤を肩代わりした課長補佐職男性(50)と一般職男性(63)も減給10分の1(1カ月)と戒告とした。管理する立場の副部長職男性(60)は訓告とした。勤務していないのに払われた給与は全額返還させる。

これ裏がない話だとしたら、ある意味美談のような気がしますが・・・

「部下を休ませたくて、自分が夜勤を変わった」なんていい話じゃないですか。夜勤をしてなくて手当をもらっていた部下については問題ですが、予算上こうするしかなかったのかもしれませんね。ところで「不適切な発言」っていったい何でしょうか。この「夜勤体制」について、よほど頭にきたことがあったんじゃないかと想像してしまいます。

役所の悪い習慣に「問題を隠してしまう」ところがあります。私の体験から事例を挙げるなら、労働局、労働基準監督署では、それは「昼休みの電話当番」でした。昼休みにかかってくる電話に対し、誰がそれを取るかということ何ですが、簡単に考えれば輪番制にして、当番の人の昼休み時間をずらせば良いだけなのです。しかし、人事院規則ではそれは認められていないのです。私が署で責任者だった時は、そんな規則無視して輪番制にしていましたが、問題になれば、昼休みに部下に仕事をさせたことで署長等が処罰され、昼休み時間以外の時間に休憩を取っていた部下が処罰される事案です。管理職が対応できれば良いのでしょうが、小さい署では管理職は署長を除けば課長2名しかなく、その2名は外へ行く仕事も多々あります。気が利いた署長は、電話口では署長の身分を隠し、昼当番として電話対応していますが、無能で尊大な奴は絶対にしません(そちらの方が多いです)。

そんな訳で署の仕事というのは、職員の互いの協力でけっこううまく回るのですが、問題なのは労働局の方です。建前が先行し「輪番制」は絶対にだめとのこと。そして、局長や部長クラスは絶対に電話当番はしない(「できない」が正しい)。結局はヒラ職員が昼休みをつぶして、かかってきた電話対応している現状がありました(今でもそうかもしれませんが!)。一度、輪番制を実行した課が総務課から指摘され、中断したことがありました。考えてみたら総務課というのは、外部から電話がくるなんてことは、ほとんどないので建前だけ言えるんですよね。

飲みにケーション

(新田義貞の銅像、by T.M)

11/23 集英社オンライン

11月23日、日本生命は職場でのコミュニケーションについてアンケート調査の結果を公表。同アンケートでは、職場の人と飲食をともにする「飲みニケーション」について、「不要」「どちらかといえば不要」といった回答が56.4%と半数以上を占め、直近3年間で最多となった。こうした結果をふまえてSNSを中心に賛否さまざまな声があがっている。

私は民間企業を得てから、役所に入りました。東京のソフトウェア会社か地方都市(名古屋のことです)の役所に来てみると、文化の違いに驚いたことがあります。その第一番が、「飲み会」の多さとその長さです。何か最初の一週間は毎日、どっかの課の「新人歓迎会」に出ていた気がします。そして、一次会が6時に始まり8時半に「中締め」となり、それで帰れるかと思うと、誰も席を立たず、結局10時までかかり、それから全員で2次会に行きました。飲み会自体は悪いことではないと思うのですが、新人にはストレスが溜まることが多かったです(すぐに、慣れましたけど)。

飲み会で注意したいことは、「飲み会でストレスが発散できる人」がいるけど、「飲み会でストレスが溜まる人」もいるといいうことでしょう。飲み会が好きな人(ストレスが発散する人)は、飲み会が嫌いな人(ストレスが溜まる人)のことが理解できないようです。

某労働局で、知り合いの飲み会嫌いな女性職員が、飲み会を何回も断っていたところ、そのことで直属の上司に叱責され(そう本人は思い込み)、うつ状態となってしまい長期休暇をとることとなりました。このことは公とならずに済みましたが、職場が合わなかった女性は数年後に早期退職してしまいました。この「上司」という人も私の知人なんですが、彼は正義感が強く、仕事熱心でしたが、「飲みにケーションは職場のチームワークに良い」という信念の持ち主でした。彼に悪気はなかったと思いますが、やはり責任は彼にあると思いました。

しつこい飲み会への誘いは「業務上の必要な範囲を超えた言動」にあたり、パワハラにあたるおそれがあります。そもそも、懇親会が「強制参加」であれば、業務時間とみなされます。また、全員が参加する歓迎会を欠席する部下に対し、理由を問いただす行為も、業務上必要とはみなされずパワハラと判断される可能性があります。管理者の方は気を付けて下さい。

最後に最近気づいたことをひとつ。昨日、「6人の嘘つきな大学生」という映画を観てきました。これは、6人の大学生が就職活動中に遭遇した「ある事件」を題材としたミステリーですが、犯人が出演者の「格」から最初に判明してしまうことを除けば、若手役者の演技が楽しめる良品でした。この映画の中で、出演者5人が居酒屋で飲酒していて、遅れてきた一人が、すでに出来上がっている5人を見て、次のように話すシーンがあります。

「何だよ、今日は食事会だからというから来たのに、これじゃオヤジの飲み会じゃないか。オレは酒は飲めない」

なるほど、そう指摘されてみると、学生のコンパというのは、どの職場にもあるオヤジの飲み会とよく似ていると思いました。結局、若者は「飲みにケーション」を嫌いますが、それは、日本人の血に染みこんだ文化なのかもしれません。

休みます

先週の水曜日・木曜日に茨城県の日立市で仕事をしたところ体調を崩してしまいました。風邪です。今週はブログを更新しません。皆様、来週(12月1日)にお目にかかりましょう。では、お元気で。

退職代行サービス

(カモのお散歩・智光山公園、by T.M)

Jcastニュース 10/24

辞めたい社員に代わって退職手続きを請け負う「退職代行サービス」。2017年頃に生まれたサービスとされるが、どのくらい広がっているのか。

 就職情報サイトのマイナビ(東京都千代田区)が2024年10月3日に発表した「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」によると、退職者の6人に1人が利用している。

「退職代行サービス」の記事を読むたびに、私は気になることがあります。労働者からの「退職代行サービス」を真似て、経営者側の「解雇代行サービス」という仕事も生まれてくるんじゃないかという心配です。ある日突然、次のようなメールやLINEが労働者に送られてくる可能性があるのではないでしょうか。

「いつもお世話になっています。当社は気の弱い経営者や、解雇を伝えることに煩わしさを感じる経営者のために所属労働者に解雇をお伝えする解雇代行サービス会社です。当社の依頼主様は貴殿を、今日付けで解雇します。貴殿は明日から、依頼主様の会社へ出社しないで下さい。もし、会社にいらした場合は、会社に無関係な者が来社したということで、不法侵入として警察に通報する場合があります。貴殿が、会社に置いてある私物はすべてご自宅に送付します。労働基準法第20条に基づく解雇予告手当及び未精算の給与と退職金は本日貴殿の銀行口座に振り込んであります。離職票等の解雇に必要な書類は明日中に届くはずです。労働基準法第22条に基づく解雇理由を明記した退職証明書ですが、これは貴殿から請求されなければ交付する必要はないのですが、既に作成してありますので、これも他書類と一緒に送付します。もうこれ以上、会社関係者は貴殿と接触はいたしませんが、もし貴殿が労働組合に加入し、団体交渉を望まれるのなら、当社にご連絡下さい。当社は、弁護士と契約していて、そのような場合についても、対処できるような会社です。また、労働契約法第16条に規定された解雇権の濫用当について訴訟される場合は、裁判所からの通知を得てから対処します。さて、本日まで、依頼主様の会社にご在籍し、業務を遂行して頂いたことに依頼主様に成り代わり感謝申し上げます。まことにありがとうございました。貴殿の今後のご活躍をお祈りします。」

労働契約とは、「事業主と労働者が、労働者が働き、事業主がその対価を支払う」というものです。基本は売買契約と同じですが、それでは弱い立場の労働者が不利になるということなので、労働基準法等の労働者保護法規があるのです。ただ、根本の契約の部分は一緒であり、契約の途中解除については、「労働者側からの通告(退職)」か「事業主側からの通告(解雇)」しかありえないため、「退職代行サービス」があるなら「解雇代行サービス」も理論的にはありうるのです。

ここまで記事を書いていたら、「船井電機倒産」のニュースが飛び込んできました。従業員は、倒産する日まで何も知らされてなく解雇されたとか・・・ 私の想像の世界にあった「解雇代行サービス」が現実化されるようで、何か恐い気になりました。