労働時間の考え方


(ニューヨーク証券取引所、ワシントン像)

東京新聞 1月19日
厚生労働省が昨年、過労死などの労災認定をする際の労働時間の算定について、一定条件下の仮眠を除外したり、持ち帰り残業で極めて厳しい基準をとるよう全国の労働基準監督署に通達していたことが分かった。労働時間のとらえ方を労災被災者らの救済を目的とする労災保険法でなく、法令を守らせる労働基準法に基づいていることを問題視する声も強い。労働時間が実態より過小に算定され、労災の「不認定」の増加につながる恐れがある。
(略)
 通達は厚労省労働基準局補償課が昨年3月30日付で送った「労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集」。機密扱いだが、家族を過労死で亡くした遺族ら関係者の情報公開請求で明るみに出た。労働時間の調査の留意点のほか、教育訓練や出張、警備員らの仮眠時間、持ち帰り残業などへの対応指針を示している。


へぇーと思いました。労働局の機密事項扱いの通達が表に出たようです。探ってみると次の文書でした。
 
 労働時間の認定に係る質疑応答・参考事例集の活用について
  基補発 0330 第1号、令和3年3月 30 日
これがwebサイト上で閲覧できます。さすがに、リンクをはることはためらわれます。


他に関連通達として、
  労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
  労 災 発 0 2 2 2 第 1 号、令 和 3 年 2 月 2 2 日
がありますが、これは厚生労働省により公開されています。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf

この2つの通達を読んで、元労働基準監督官としての私は思うんですが、「東京新聞」の「労働時間のとらえ方を労災被災者らの救済を目的とする労災保険法でなく、法令を守らせる労働基準法に基づいていることを問題視する声も強い」ということは大体は真実です。
(注)「大体は真実」という微妙な言い回しは、記事の中には間違っている箇所もあるということです。それは「労災保険法と労働基準法で労働時間のとらえ方が違う」という部分です。「労働時間の概念」は労災保険法になく、労働基準法の考え方がすべてです。


具体的に、今何が問題となっているかを説明すると、次のようになります。


労働基準監督署の内部組織は、過重労働等を取り締まる監督組織と、労災認定を行う労災部署がある。サービス残業を過重にさせて、精神を病み労災認定された事案について、「どれだけサービス残業があったのか」という事実認定と、「どれだけ残業代の不払いがあるのか」という2つの問題が発生する。この2つの問題について、今までの監督署は、
  労災部署は「100時間のサービス残業」をしていたから労災認定
  監督部署は「30時間の残第不払い」があったからその分を遡及是正
というようなケースになることが多かった。「労災部署」と「監督部署」が労働時間の考え方が違うので、外部から見るとおかしく思える


この「労災部署」と「監督部署」の労働時間の考え方は、必ず「労災部署」の方が「監督部署」より「労働時間の認定」が多くなります。逆は絶対にありえません。厚生労働省は前述の通達によって、次のようなことをしようとしています。
「労働基準監督署内で、監督部署と労災部署の『労働時間のとらえ方』を、労働時間を短く算定する監督部署の考え方に統一しろ」


なんでこうなっちゃたのかということと、私のこの問題にたいする意見を次回書きます。

もしかして・・・バス会社

(新春の真鶴岬、by T.M)

神奈川新聞12月23日

横浜市交通局は23日、休憩時間中に市営バス車内で妻と飲食した港南営業所の男性運転手(49)を減給にするなど、職員3人を懲戒処分にした。

 同局によると、運転手は8月、洋光台駅前(同市磯子区)を起終点に循環する107系統を運行した際、偶然乗っていた妻を終点で降ろさず、近くの公道にバスを止めて休憩した上、軽食を妻に買いに行かせて車内で2人で食べたという。

 バスのドアが開いていたため、不審に思った通行人が通報して発覚。ドライブレコーダーの映像などから、休憩する所まで公道を約50メートル移動する際、運転手がシートベルトを締めていなかったことも判明したという。

この記事について、あまりにもバカバカしく思っていたんですが、「あれ?」と考え直しました。もしかしたら、この事件の裏には重大な問題が潜んでいるのではないでしょうか。今回は、私の妄想100%の話です。

他の記事によると、いつも横浜市交通局に意見を言ってくる人(いわゆる「クレーマー」)の通報により、運転手を処分したとのこと。

まあ、ヤフコメでは「こんなことぐらいいいじゃないか」という意見が多かったことが救いなんですが、労働問題の専門家である私(?)が分析します。

この運転手の行為の問題点は以下の3つです。

①バスに奥さんを乗せた

バスの中で奥さんと食事した

シートベルトをしていなかった

因みに、これも他の記事からの情報なんですが、この記事では「公道上にバスを停めた」ということになっていますが、正確には「公道上でのバスの待機場所」ということです。

さて、①と②についてですが、これって「問題なし」じゃないですか。運転手は休憩時間だったということですが、「休憩時間」にカミさんと一緒に食事するのは、なんら差しさわりがないでしょう。

③の「シートベルト」の件ですが、これはいかにも取ってつけたものですね。確かに法違反ですから、処分事項にはなりますが、「ドライブレコーダーで確認した」ということが気になります。横浜市は、多くの職員のドライブレコーダーを確認した上で、「今回の事件の運転手のみシートベルトをしていなかった」から処分したのでしょうか?労働者への処分というのは、警察が行う「違反行為の摘発」とは一線を画すべきです。警察なら「見せしめ」のために、「たまたまみつけた法違反」を処分することは、仕方ないことだと思います。

そんなことを考えていたら、ふと思いました。

「バスの運転手というのは、休憩時間でもバスを離れてはいけない規則になっているのではないだろうか? だから、奥さんとバスの中で食事をするしかなかったんではないか?それを隠すために、こんな処分をしたのではないか?」

もし、こういう状況なら、非は会社側にあります。労働基準法では、「休憩時間の自由利用」を定めていて、休憩時間について場所的な拘束をすることは認められていないからです。

私が、こんなことを考えるのには理由があります。私が現役の時に、あるバス会社に対し、この問題を指摘したことがあるからです。「8時間以上の労働時間中には、1時間以上の自由利用できる休憩時間を与えなくてはならない」この労働基準法の規定について、「保安上の問題で、バス運転手はバスの中で、あるいはバスの傍で休憩をとらなければならない」ということになれば、それは法律上の休憩時間にならずに法違反となってしまうからです。

私の妄想どおりなら、今回の会社の対応も納得いきます。クレーマーの箴言は、そのことを指摘した訳ではないのですが、

「バスの中で、そこでしか休憩をとれないバス運転手が、他人と食事をして何が問題なの?」

という問題提起をしてしまったのです。

そこで、横浜市交通局としては、「シートベルトの件を持ち出して処分をし、お茶を濁した」

これが、私の妄想ですが、真実はどうなんでしょうか?

これは労災隠しではありません

(真岡鐡道の正月、by T.M)

朝日新聞デジタル 12月31日

高知県内建設業大手の轟(とどろき)組(高知市)が、工事現場で作業員が大けがを負う事故を起こしながら、労働基準監督署への報告を怠る「労災隠し」をしていたことが分かった。同社の幹部社員らが事故を隠蔽(いんぺい)していたという。吉村文次社長は「法令順守の重要性を説いてきたが、自分の会社で労災隠しを起こした責任は重い」として県建設業協会の会長を24日付で引責辞任した。

 吉村社長によると、事故があったのは今月4日。香南市野市町の南国安芸道路改良工事の現場で、クレーンでつるした木製の型枠5枚(計100キロ)が落ち、男性作業員(51)に当たった。クレーンを操縦する作業員が119番通報したが、轟組の幹部社員が救急車の手配を取りやめ、病院へ搬送した。男性は下請け会社の社員で脊髄(せきずい)損傷と右足骨折の大けがを負った。

 労働安全衛生法は事業者に対して労働災害の発生を報告するよう義務付けているが、幹部社員が事故を隠すよう現場責任者に指示したとみられる。轟組は今月14日に安芸労基署から指摘されるまで事故を把握していなかったという。

 吉村社長は30日、朝日新聞の取材に「労災隠しは犯罪行為。重大なコンプライアンス違反であり、経営者としての管理責任を感じている。再発防止に向けて法令順守の徹底に努める」と話した。

この記事を読んでちょっと意外な気がしました。この記事が述べている事実関係(特に日付!)が正しいものであるなら、労働基準監督署は「労災隠し」とは取扱わずに不問とするはずです。

労災が発生した時に事業場が取るべき対応として、常識的には次の3点が考えられます。

  • 災害直後に警察機関等に連絡し、捜査を受けやすいように現場を保存する
  • 労災手続きをする
  • 労働安全衛生規則第97条により規定されている「事業者は、労働者が労働災害で休業4日以上したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」という手続きを行う

以上の3点なんですが、これ①と②は、別に事業者の義務ではないのです。災害直後に監督署に報告する必要はありません。事業者は被災者の救護に専念し、2次災害を防止すれば良いのです。被災者のために、救急車を呼ぶ必要があるかどうかは現場の判断にまかされています。

②の労災手続きについても、事業者が絶対に行わなくてはならないということはありません。労働基準法には事業主が、労災事故に対し「治療費」や「休業補償」を支払うことを義務づけられています。そのために、労災保険は国家が行う強制保険となっています。でも、加入が義務なだけで、使用については義務ではありません。休業を伴わない軽い事故等について、「労災保険を使用すると、来年の保険料が上がってしまうから、医療費の実費を会社で支払ってしまおう」という事業主の判断はありなのです。

(注)この場合、他の社会保険は使えません。あくまで事業主の「実費」支払いです。

俗に「労災隠し」と言われるのは、事業者が③の義務を怠った時を言います。ここで問題となるのは、「遅滞なく、労働者死傷病報告による報告書を所轄労働基準監督署長に提出」という文言のなかの「遅滞なく」とはどの程度かということです。

「遅滞なく」という言葉は労働安全衛生法に何度も出てくる言葉で、条文ごとに解釈が違います。私が現役の時には「概ね、災害発生からひと月以上経過しても死傷病報告書の提出がない場合は、刑事事件として事業者を書類送検しろ」という基準でやっていました。

東京労働局某監督署では、この期間を「1~2週間」として  web上に発表しています。私が現役時代とは基準が違ったのでしょうか。

まあ、「ひと月以上」でも「1~2週間」でもいいのですが、新聞記事にあるように「12月4日に発生した災害」について、「労働基準監督署が12月14日に会社に指摘した」のであるなら、労働基準規則第97条での送検は不可能である気がします。

よっぽど事故が大きくて、「労災隠しの法違反が確定する前に、現場検証をしたかった」ということかと思います。

「脊髄損傷」という事故だそうですが、被災者の方が後遺症等なく回復されれば良いのですが・・・、被災者の方の早期回復を祈ります。

労働時間の考え方

(南足柄郡大雄山最乗寺の紅葉、by T.M)

12/7 読売新聞

電機大手パナソニックの富山工場(富山県砺波市)に勤務する技術部の課長代理の男性(当時43歳)が2019年10月に自殺したのは、「持ち帰り残業」などの長時間労働でうつ病を発症したのが原因として、同社が遺族に謝罪し、解決金を支払うことで和解した。遺族と代理人弁護士が7日に富山市内で記者会見し、明らかにした。

 弁護士らによると、男性は19年4月、製造部の係長から昇格。仕事の内容が大きく変化して量も増加し、自宅で会議資料を作成するなど残業が続き、100時間を超える月もあった。男性は半年後に自殺した。

 砺波労働基準監督署は21年3月、遺族側の申請に対し、男性が仕事の精神的負担でうつ病を発症したと労災認定したが、持ち帰り残業について「労働時間に該当しない」としていた。だが、会社側は男性のパソコンなどを調査し、持ち帰り残業を余儀なくされたことを認めた。

 男性の妻(41)は記者会見で「主人は会社を恨みながら亡くなった。同じような人が出ないでほしい」と訴えた。遺族側の松丸正弁護士は、会社側が持ち帰り残業の責任を認めたことについては評価した。

 同社は7日、「安全配慮義務を怠った結果、社員が亡くなったことをおわびする」などとするコメントを出した。

まずは、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

これは難しい事件ですね。ヤフコメを見ると、「持ち帰り残業を労働時間としてみなさない」という結論を出した労働基準監督署を非難されている方が多いようです。

「労働基準監督署は碌に調査しない」という意見も多いようですが、少し事実関係に誤解があるようですので、説明します。労働基準監督署は労災を認定する調査の段階で、「持ち帰り残業」の事実は把握していたと思います。しかし、この時間について、対価としての金銭が支払われていないことが、労働基準法第24条(賃金の支払い)、及び第37条(残業代の支払い)の違反に該当するという判断をしなかったものでしょう。

これは、労災調査官の判断というより、司法警察員である労働基準監督官の判断であると思います。もし、私が担当官であったとしても、そういう判断をしたと思います。

「持ち帰り残業」の存在を否定しているのではありません。「労働」とは、「時間的拘束を受け、場所的拘束を受け、事業主の指揮命令下にあるもの」という概念に縛られている古い監督官は、「持ち帰り残業」というものがいまいちピンとこないのです。

何よりも、「残業代不払い」という法律違反を是正勧告しようとしたら、「残業時間数を特定し、遡及是正」させなければなりません。「遡及是正」に応じなければ、刑事事件で送検しなければなりません。刑事事件の原則は、「疑わしくは処罰せず」です。果たして、「持ち帰り残業」について、「刑事事件で有罪判決を得る」ところまで「労働時間」を特定できるのでしょうか?

少し話がずれますが、労働基準監督署内部についても、労災調査部署と監督部署では「労働時間」の取扱いが違います。例えば、過労死の労災認定について、被災者の労働時間について、労災調査部署は「パソコンのオープン時間」を労働時間として労災認定できますが、監督部署は「疑わしきは処罰せず」の原則によってそれができません。被災者が、パソコンをオープンにしたまま離席していた可能性があるからです。本省は、この労働基準監督署内部の、労災調査部署と監督部署の「労働時間についての取扱いの違い」を問題としているようですが、私に言わせれば、それを問題とする本省の方が「現場」を知らないのであって、「刑事事件」と「労災補償」の違いをもっと勉強して欲しいと思います。

さて、前述の記事に戻りますが、パナソニックは遺族の方と和解したそうですが、これは第三者として客観的に考えると、遺族側担当弁護士さんの、「会社側が持ち帰り残業の責任を認めたことについては評価した」という意見に賛成します。

被災者の妻の方の「主人は会社を恨みながら亡くなった」という言葉は大変重いものであり、被災者の勤務していた工場の方々には、この言葉を受け止めてもらいたいと思いますが、「自分たちの過失を認めた」ことは、さすがに一流の企業です。遺族の方の「同じような人が出ないでほしい」という願いを実現して欲しいと思います。

「在宅ワーク」等の労働形態が一般化してきている現在において、「在宅での労働時間の評価」というものは、今後も課題として残るでしょう。ぜひ、行政機関がそのガイドラインを示して欲しいものです。もっとも、どこかの裁判で最高裁判決がでる方が先になるかもしれませんが、その時はやはり行政の対応が遅いとの結論になると思います。

昔の監督官

(再び山梨の林道、by T.M)

東海テレビ・12月2日

三重大学が付属の小中学校などの教員らに残業代を十分に支払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。

 三重大学によりますと、残業代の未払いの対象は、付属の小中学校や特別支援学校、幼稚園の教員ら90人ほどで、未払いは2004年から続いていたということです。

 三重大学は2004年に国立大学法人となりましたが、労働基準法による割り増し賃金ではなく、公立学校の教員に適用される「教職員給与特別措置法」に基づいて月給の4%までしか残業代を支払っておらず、労基署が今年10月から4度にわたって立ち入り調査をしていました。

 津労働基準監督署は11月30日に三重大学に是正勧告をしていて、過去2年間分の勤務実態を確認して改善するよう求めたということです。

 三重大学は直近2年分を支給するとしていて、支給総額は数億円に上るとみられています。 三重大学は「必要に応じて未払いの給与を支払うなど適切に対応していく」とコメントしています。

素晴らしい!津労働基準監督署の方々、お疲れさまです。若い監督官が本当に良くやってくれました。先週は若い監督官の悪口を書いたけど、今週は目いっぱい称賛したいと思います。

私のような古い監督官には手が出せない「制度」というものがあります。それを、若い人たちが、一つずつ壊していくのを見るのはとても気持ちのいいものです。(少しの嫉妬はあります)

実は、「学校法人」において、「私立高校」が「公立高校」と同じ労働条件で業務を行っていて、労働基準法違反が常態化しているということは、昔の労働基準監督官でも、何となく気付いていました。「公立高校で堂々とやっていることが、なぜ私立高校ではダメなのだ」という理屈は、「お役所がやっていることが、なぜ民間企業はダメなのだ」という理屈に通じるので、何となく手を出しにくかったのです。

労働者から申告でもあれば動いたとも思いますが、当時決して弱くはなかった、「私立学校の労働組合」でもそれを申告する動きはありませんでした。それは多分、次のような理由によります。

「昔の教師は、過重労働だが、“夏休み”、という恩恵もあった」

「部活等を生きがいと感じている人もいた」

「あまりに当たり前のことで、問題とする者もいなかった」

また、行政サイドでも、この問題を積極的に取り上げる動きはありませんでした。それを問題としても、誰も評価してくれず、面倒なことをするなという雰囲気だったためです。

もちろん、今述べたことは、元労働基準監督官として悔悟の気持ちをこめた言い訳です。この「昭和の常識」(あるいは「昭和の監督官の怠慢」)を、ぶち破ってくれた「令和の監督官」に拍手したいと思います。

しかし、今の教師って大変ですよね。昔は「夏休み」という救いがあったのに、今では「研修」等でそれもほとんどないと聞きます。「部活の顧問」にしても「やりがい搾取」の状況であるとか。教師の最大の魅力は「安定」かもしれませんが、それと引き換えに「メンタル」を壊す方が増えているのは事実なようです。(安定?「非常勤教師」は違うでしょうけど・・・)

この、津労働基準監督署の是正勧告書の破壊力は、相当なものだと思います。今後もこのような事案は増えていくことでしょう。教育の現場に携わる方の労働条件の改善に繋がる仕事ができるなら、それこそ「監督官のやりがい」ということになると思います。

次は、ぜひ「修学旅行引率の教師の労働時間」や、「甲子園大会に出場する引率教師の労働時間」を問題にして下さい。

私は別に、「修学旅行」や「甲子園大会」を目の敵にしている訳ではありません。「昭和の時代から続く労働態様」を打破して、「新しい時代の修学旅行引率教師の労働条件」を確立して欲しいと思うのです。