残業拒否

(タンポポと八ヶ岳連峰、by T.M)

11/17 読売テレビ

関西空港などで航空機の誘導などを行う会社の労働組合が、長時間労働が改善されないとして12月から時間外労働をしないと会社に通告したことがわかりました。

 大阪府泉佐野市に本社を置く『スイスポートジャパン』は関西空港など6つの空港で航空機の誘導や荷物の積み降ろしなどの業務を行っています。

 『スイスポートジャパン』によりますと、約1400人の社員の9割が加入する労働組合から12月から一切、時間外労働を行わないと通告されたということです。航空需要が回復している一方で、人材確保が追いついておらず、長時間労働が改善されないことが理由だということです。

 斉藤鉄夫国交相「国際便の運航にも影響が懸念される事態であると、そのように国土交通省としても認識しております」

 『スイスポートジャパン』は、「組合と協議を続けている。改善して対応したい」とコメントしています。

この記事なんですが、もう少し分かり易く報道してくれないでしょうか。意味が分かりません。

労働の分野では、「日立製作所武蔵工場事件」という有名な最高裁判例があります。これは、残業命令を拒否した労働者を懲戒解雇したことが認められるか否かが争われました。結果は解雇は有効と判断されました。この時に、最高裁が残業命令を労働者側が拒否できない要件として示したのが次の3点です。

  • 適正な理由のある残業であること。
  • 就業規則に残業に関する記載があること
  • 時間外労働協定(36協定)が、過半数労働組合もしくは過半数労働者代表と締結されていること。

さて、この最高裁判例を踏まえ、上記の記事についてですが、2つの解釈ができます。

第一の解釈

今まで残業をしていたということ、及び従業員数1000人以上ということを考慮すると、就業規則には残業に係る記載があると思われる。そして、いわゆる「エッセンシャルワーカー」なので、当然に正当な残業命令である。

「就業規則への記載」「適正な残業命令」以外に「36協定」が存在したならば、残業拒否した労働者はすべて「処分対象」ということになってしまう。だから、今回の事件は「36協定の有効期間が11月で終了する」ので「更新の36協定」を過半数組合は締結しないことにしたという解釈。

第二の解釈

そもそも今までが「36協定以上の違法残業」をしていた。だから、今後は残業拒否をすることとしたという解釈。

「第一の解釈」のとおりであるなら、これは正当な組合活動ということになります。

「第二の貸釈」のとおりであるなら、違法残業を取り締まる労働基準監督署の出番という

ことになります。

せっかくのテレビ放映なのですから、「法違反の有無」くらいは確認して報道してもらいたいものです。

大阪市のボランティア

(現在の御殿場線である旧東海道本線を走ったデゴニ・山北駅にて、by T.M)

お久しぶりです。

3週間ぶりのブログ更新です。今回はこの話題を取り上げます。

11/8  ABCニュース

 府と市は10月19日からそれぞれの職員らを対象に、優勝パレード当日に約7時間にわたり、現地で来場者案内や交通規制などを担当するボランティアを募集していました。

 目標人数は府と市あわせて3000人で、11月7日の締め切りまでに約2400人以上が集まったといいます。 

 大阪市の横山市長は「必要な人数に達した」と説明しました。

 ただ、大阪府関係職員労働組合によりますと、募集は通常業務と同じく、各部局の上司から部下へとメールで周知されており、「断りづらい」と戸惑う職員の声もあったということです。

 一方、パレードのもう一つの会場となる兵庫県は、神戸市とあわせて1500人の職員を集めるのが目標で、当日は大阪とは違い「公務」として休日出勤扱いとし、代休の取得を促していくといいます。

 大阪府の職員の間からは「兵庫県のように公務扱いにしてほしい」、「なぜ大阪府だけボランティアなのか」との不満の声も上がっています。

 横山市長は取材に対し「いろんなご意見があるのは承知していますが、前向きな気持ちでボランティアに参加していただきたい」と話しています。

 パレードをめぐっては、大阪府などで作る実行委員会が実施費用約5億円をまかなうため、クラウドファンディングを呼び掛けています。

これ、まずいですよ。民間企業でこれをやりはじめたら、たいへんなことになりますよ。というか、民間企業がこれをやったら、労働基準監督署が摘発しますよ。

私の知っている会社で、このようなことをやっている会社がありました。30年以上前の昭和の会社の話です。そこは建設会社だったのですが、週に1回、職員が朝早く来て、会社の回りの道路や近くの公園を清掃していました。会社は、職員が自発的に行うボランティア活動ということで、その清掃活動に関する賃金を支払っていませんでした。その会社の職員から、この活動はサービス残業ではないかとの申し出があって調査したのですが、けっこう悩みました。結論は、やはり労働時間としては認められないという結論になりました。次のような事実があったからです。

1 会社の業務とボランティア活動は無関係である。

2 会社の親睦会が主体となってボランティア活動をしていた。親睦会の会長は、若手職員が務めていて、親睦会内部の連絡はすべて「会長名」で行われていた。

3 清掃活動には、社長が参加することもあるが、社長の訓示等は清掃活動中に行われていない。

4 出欠の記録はつけていない。

5 補助金は会社からでていた。その補助金の一部は、ボランティア活動中に災害が発生した場合の保険代に使用されていたが、それ以外の予算の使い方は、会社から口出すことはなく、会長が管理していた。

まあ、会社終了後の親睦会の飲み会やクラブ活動と同等のものだと考えざるえませんでした。

(もちろん、会社終了後の飲み会であっても、その出席が会社上司によって強制されれば、それは「労働時間」として認められます。)

今回の大阪のケースであると、優勝パレードの来場者案内や交通規制などは、「労働」にあたる可能性が高いと思います。それは次の点からです。

1 「来場者案内」や「交通規制」は、大阪府や大阪市の業務と直接に関わりがあるのではないか?

2 「各部局の上司から部下へとメールで周知されている」のであれば、それは組織内の指揮命令によるものではないか?

民間企業のお手本にならなければならない行政機関が、労働基準法違反の疑いがある行為はやめて欲しいと思います。

あと、それからもう一つ。職員がボランティア活動中に事故にあったらどうするつもりでしょうか。まさか、ボランティア活動で公務災害の認定はできません。前述の会社の場合は、ボランティア活動について保険に加入していましたが、大阪市はそのような対策はされているのでしょうか? 

大きな事故が起きて、事故発生後に仕方なく公務災害認定をしたら、「ボランティアは実は公務だった」ということになり、「賃金不払いだった」ということになります。そんなことになったら、目を当てられないと思うのですが、横山市長はそんな危惧はしないのでしょうか。

休載します

(カピバラ・山梨市の万力公園、by T.M)

当ブログにお尋ね下さいましてありがとうございます。

せっかくお越し頂いたのですが、超多忙故、ブログを3週間程休ませて頂きます。

すみません。

再開は、11月12日(日)となります。

少し、事情を説明します。

今年の3月まで某労働災害防止団体で常勤嘱託の安全管理士・衛生管理士として週5日勤務で働いていました。お給料もそれなりにもらっていました。

しかし65歳となり、某労働災害防止団体の仕事は非常勤で週3日勤務で、お給料も手取りは半額となりました。ただ、職務専念義務もなくなりダブルワーク可となったので、フリーランスとして労働安全衛生コンサルタント事務所を細々と継続しています。

現在ある公的機関の審議会のメンバーをしているんですが、そこへの報告書の期限と、ある出版社から依頼されている次年度の「衛生管理者試験問題集」の原稿の期限が11月10日ということで重なってしまいました。さらに、勤務している某労働災害防止団体で実施した某企業の安全診断の報告書の提出期限と、某労働災害防止団体経由の某企業での社員教育が11月初めに重なって、休日が取れない状態です。(私は仕事が遅いです)。

最後に、ひと言。

仕事は遅いですが、懇切丁寧・誠実にコンサルしますので、御用のある方は、連絡下さい。

万博!

(牡鹿・山梨市の万力公園、by T.M)

朝日新聞 10/12

自民党の会合で、大阪・関西万博のパビリオン建設を時間外労働の上限規制の対象外とする「超法規的な取り扱い」を求める意見が出たことについて、同党の足立敏之参院議員が12日、自身の発言だと認めた。朝日新聞の取材に「工事が間に合うかどうか微妙な状況にあり、なんとか間に合わせるための一つの例として『超法規的』な措置も必要だと思った」と述べた。

 「超法規的措置を」との発言は、非公開で開かれた10日の自民党大阪・関西万博推進本部で出た。出席者らによると、2025年開催の万博のパビリオン建設が遅れている問題が取り上げられた際、足立氏が24年4月から建設業界にも適用される時間外労働の上限規制に言及。「人繰りが非常に厳しくなる。超法規的な取り扱いとかできないのか。災害だと思えばいい」「工期も短縮できる可能性がある」などと述べた。

 足立氏は自身の発言について、「とにかく万博の開会式に間に合わせないといけない。あらゆる手立てを考えないといけない時期にある」と説明した。

まだこんなこと言ってるんですか。前にも書いたけど、順序が違うんじゃないのかと思います。もし、本当に超法規的な措置をとりたいなら、まずは説得しなければならないのは、各労働組合や労働者です。自民党の各幹部が主要労働組合等をまわって、頭を下げてお願いしましょう。当事者の了解を得た上で、記事のような発言をしましょうよ。ただ、お願いするだけではだめです。こんな提案をして下さい。

「超法規的措置を取っている期間は、最低賃金は時給3000円とする。残業代の割増賃金率は、法定ではひと月60時間未満は25%、それ以上で60%だが、これを50%、120%とする。休日労働は35%だがこれを70%、深夜労働手当は25%のところを50%とする」

「東京オリンピックの時は、残業代の対象とならない現場代理人が過労死したが、残業代のつかない管理職には、ひと月に100万円の特別手当を支給する。」

「ボーナスについては、前年度より25%アップで支給する」

「建設業では『中抜き』が横行している。東日本大震災の除染作業時には、元請けで2~3万円の賃金が支給されていたが、実際に末端労働者に支払われたの最低賃金ギリギリだったこともある。末端労働者への賃金額については、元請けが確認し、時給3000円以内であった場合は、元請けが補償する。」

「超法規的措置をとっているあらゆる建設会社は国交省大臣、大阪府知事宛てに誓約書を書く。それには、『労働基準法違反が発生した場合は、建設業の許可を自主返納します』と記載する」

まあ、ここまでやれば政治家の誠意を感じて承諾する労働者も現れるかもしれません。後もうひとつ忘れぬように。

「以上のような超法規的措置をとるには、莫大な追加予算が必要となる。それを透明性をもって国民に公表する。そのことで選挙に負けてもかまわない」

国民を動かすのは、政治家の覚悟です。

一人親方と偽装請負

(横浜駅の夜景、by T.M)

先週、今後の労働問題を考えるのに、とても重要と思える新聞記事が2つありましたので、紹介します。

毎日新聞 10/4

厚生労働省は4日の労働政策審議会の部会で、フリーランス(個人事業主)でも労災保険に入れる特別加入制度の対象を拡大する方針を示した。企業から業務委託を受ける場合は原則全て対象に含める。労災保険は企業などに雇用された労働者が対象だが、同じ企業から継続的に業務を委託されるなど、労働者に近いフリーランスも多いことから対象を広げる。厚労省は来年秋までに新制度を開始したい考えだ。

 労災保険は、労働者が業務中や通勤中にけがなどをした場合に補償する制度。保険料は企業が支払う。一方、特別加入制度は業種ごとの特別加入団体に任意で申し込み、フリーランスが保険料を支払うことで補償を受けられる仕組みだ。

 当初は建設業の一人親方などを対象にしていたが、2021年以降、業界団体の要望を受ける形で芸能やアニメーション制作従事者、ITフリーランスなど8業種を追加してきた。

 4月に成立したフリーランス新法の付帯決議で対象を拡大するよう求めており、厚労省が検討していた。内閣官房などの調査によると、日本のフリーランスは約462万人で、うち事業者から業務や作業の委託を受ける人は59%に達している。今回の提案は、これまでのように業種ごとにせず、業務委託をした場合を包括的に含めることで大幅に拡大する形となる。今後、特別加入団体のあり方なども検討する。【宇多川はるか】

この一人親方制度の拡充に、私は基本的に賛成です。フリーランスの方々に「労災保険」の門戸を開いたことは、生活に不安定な方のセーフティーネットを強化することであり、労働安全衛生コンサルタントというフリーランスの私にも加入が将来的に可能であるなら、加入したいところです。しかし、この問題については次のような側面もあります。

共同通信 10/4

インターネット通販大手アマゾンジャパンの商品配達を個人事業主(フリーランス)として委託され、仕事中に負傷した60代の男性が、横須賀労働基準監督署(神奈川)から労災認定されたことが4日、分かった。労働組合「東京ユニオン」が明らかにした。個人事業主は本来、労災の対象外だが、労基署は男性が指揮命令を受けて働く「労働者」に該当し、補償を受ける権利があると判断した。

 実態は雇用なのに、業務を請け負う形で働く個人事業主は「名ばかりフリーランス」などと呼ばれ、労働基準法で保護されないことが問題視されてきた。今回の認定は、アマゾンの配達を支える多くの個人事業主が補償の対象となり得ることを示し、個人事業主を労働力として利用する他の企業にも影響しそうだ。

 労組によると、個人事業主のアマゾン配達員が労災認定されるのは初とみられる。男性を支援するアマゾン労働者弁護団は声明を出し「労働者性を肯定し画期的だ」と評価。アマゾンが提供するアプリから配達ルートや荷物数など指示が出ていたことが重視されたとみている。

これは要するに、労働基準監督署が「建前は請負」しかし「実態は労働者」という「偽装請負」を認定したということです。「労災」事案ですが、労働基準監督署では「労働者性」の問題については、「取締り部門である監督課」の意向が強く反映されます。今後は、「偽装請負」をさせていたこの会社に対し、労働時間・賃金の支払い等について調査が行われる可能性があります。

もし、今回の横須賀労基署のケースで被災者が「一人親方労災制度」に加入していたとしたらどうなったでしょうか?被災者は一人親方労災制度で救済されるため、「労働基準監督署の偽装請負の認定」はされないことになります。

「一人親方労災制度の適用の拡大」は必要ですが、「偽装請負の隠れ蓑」にならないようにしなければなりません。