2024問題・AbemaTV

(井上靖「しろばんば」の舞台「上の家」、by T.M)

AbemaTVで「2024年問題」を取り上げていたので観ました。

(注)2024年問題とは、働き方改革関連法によって2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されることによって発生する問題の総称のことです。

出演者として、現役の長距離トラックの運転手で、ユーチューバーでもある30歳のシングルマザーの方が意見を述べていましたが、「2024年問題」にかなり否定的な意見を言っていました。実際に長時間労働がなくなるかどうか分からないし、長時間労働がなくなってしまって残業代が減るのは困るというという趣旨でした。

そもそも、働き方改革関連法の大きな目的の一つは労働者保護です。(何か「生産性の向上」の方ばかりが強調されているような気がしますが・・・)

令和3年の長時間労働を起因とした「脳・心臓疾患」の、職種別の労災認定数は「自動車運転従事者」が全体の3分の1を占め、断トツの1位です。

(注)長時間労働に関する労災認定は、「脳心臓疾患(生活習慣病系)」と「精神疾患」の2種類がある。「精神疾患」の職種別第1位は「専門的・技術的職業従事者」である。

このような過酷な労働条件にさらされているトラックドライバーを守るために法改正が行われた訳ですが、日ごろの行いが悪いのか、現場労働者が政府と国会を信用していないため何か不安感が広がっているようです。

現場の労働者が法改正に不安感を持つのは、仕方がないところもあるのかもしれません。私が、40年前に労働基準監督官になった時と比較して、労働条件はとても良くなっていると思います。「週休2日制」が定着したことが大きいと思います。

しかし、労働者の生活自体が豊かになっているかというと、実感としては、一概にそうは言えない気もします。それは「働き方の変化」が問題となっているからです。40年前と比較して、「派遣労働者」や「非正規労働者」が増えている気がします。

トラックドライバーで言うなら、今後「フリーランス」という名の労働法が適用されない「個人事業主」が増えてくるのではないでしょうか。それが心配です。

ケン・ローチン監督の映画「家族を想う時は」、フリーランスのトラックドライバーの家族が過重労働に追い詰められていく様を描いていました。この映画で描かれた問題が、日本でもたくさん起きているような気がします。

教師の労働時間

(智光山公園こども動物園の湯浴みが大好きなカピバラ、by T.M)

3/10 時事通信

埼玉県内の公立小学校に勤務する男性教諭が、労働基準法に基づく残業代約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日付で、教諭側の上告を退ける決定をした。

 請求を棄却した一、二審判決が確定した。

 公立校教員の給与体系を定めた特別措置法(給特法)は、時間外勤務手当を支払わない一方、月給の4%に当たる「教職調整額」を一律支給すると規定。残業を学校行事や職員会議などやむを得ない場合に限ると定めている。

 一審さいたま地裁は2021年、「一般労働者と同様の割増賃金制度はなじまず、給特法はあらゆる時間外勤務について労基法の適用を排除している」として訴えを退けた。その上で、「多くの教職員が時間外勤務をせざるを得ない状況にあり、給特法はもはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と指摘し、「給与体系の見直しを早急に進め、勤務環境の改善が図られることを切に望む」と付言した。

 二審東京高裁は昨年、一審の結論を支持していた。 

まあ妥当な判決だと思います。これは、「教師に残業代を支払わないことが妥当だ」という意味ではなく、「法律の判断としては妥当だ」という意味です。「残業代」とは、労働基準法という法律によって作られた制度。だとしたら法律によって制限もできるはず。それが確認できた判決でした。もっとも、訴えた方もそれは承知の上で、世論に訴えることを求めて訴訟したようですが・・・

教師にも残業代を支払われるようになったらよいのですが、何か「一般労働者と同様の割増賃金制度はなじまない」という考えも根強いような気がします。

このブログでも何度も書きましたが、「修学旅行の時に、教師がよる飲酒している」と問題視されるます。つまり、「修学旅行の時は教師は24時間生徒の安全を見守る義務がある」のです。これは「修学旅行の時は教師の24時間労働が当然である」ということになります。

何も、修学旅行の時だけではありません。旭川市イジメ自殺事件では、自殺した生徒の自殺の直前に、担任教師が生徒からの相談を、「デートがあるから」といって断ったことが非難されています(事実関係を学校側は否定しています)。つまり、「生徒から相談を受けたら、教師はデートを断るべきだ」と思われているのです。

このような業界では、労働基準法の即時適用は難しいのではないでしょうか?

だとしたら、根本的な解決にはなりませんが、取り敢えず「月給の4%に当たる教職調整額」を「20%」くらいに上げ、最大拘束時間を設けたらどうでしょうか?教師の時間外労働の是非を論じるより、よっぽど現実的だと思うんですが。

高齢者と安全衛生

(夜の本牧ふ頭のコンテナ荷役作業、by T.M)

ポニチ 3/3

落語家の笑福亭鶴瓶(71)がMCを務める2日深夜放送のテレビ東京「きらきらアフロTM」(木曜深夜2・05)に出演。タッチパネル式注文について、私見を語った。

 「小さな韓国料理屋に行った」という鶴瓶。「席に座ったら何もあらへんから“あのお箸出てないんですけど”って言うたら“タッチパネルでお願いします”って」。「そこに(店員)おるのに…。なんやねんあれ。腹立つで」と声を荒げた。そのお店では「エプロンもタッチパネルだった」といい「タッチパネルで(注文)やってたんやけど“お水ちょうだい”って言うたら“はい!”って持ってきてん。じゃあ最初からそうしてくれ!」と語気を強めて訴えていた。

分かるな、この気持ち。私も先日同じことを考えました。

高齢者が先進機械を使いこなせないことは30年前から一緒です。(スマホが先進機械?)40年前、私はワープロを使えない先輩を軽蔑していました(ワープロも死語になった)、30年前にFAXを遣えない上司の陰口を叩きました、25年前にパソコンを使えない同僚をアホ扱いしました、20年前に、携帯電話でメールを打てない私は後輩に馬鹿にされました、10年前、スマホを利用できない私は部下からダメ出しされました、そして現在、LINEさえまともに管理できない私は、自分の認知機能をひたすら心配しています。

でも、今高齢者がタッチパネルができないと憂いている若者よ!君たちだって、30年後には若い者に馬鹿にされてれんだぞ、きっと!

とは言っても、職場の安全衛生についてもスマホ等が持ち込まれる現在において、それが使いこなせない高齢者は、どうも職場のお荷物になっているようです。

ある産業廃棄物処理業の事業場なんですが、そこは社長さんがIT導入に熱心で、ゴミの収集運搬の作業員全員にスマホを手渡し、「ヒヤリハット事故」の場合は現場を撮影し本部にメールを送付するように命じました。もちろん、「ヒヤリハット事故報告」の様式は作成済です。ところが、高齢者の多い職場ではスマホを使いこなせる人が少なく、一時は現場が非常に混乱しました。また、高齢者にスマホの使い方を教える、若手「職長さん」も苦労したそうです。

高齢作業員曰く、「こんなことやったって、自分たちの役に立たない。昔ながらの作業日報で十分だ」

そのとおりなんですよ。データのデジタル化っていうのは先がない高齢者にとっては、あまり意味がないことなんですよ。プラットフォームを作ったって、データが集積しなければ何の役にもたたない。

でもね、後に続く者にとってはとても有益です。この産廃業者は、「ヒヤリハット事故報告」からたくさんの作業標準を作って災害を減らしました。

安全衛生のデジタル化は、やはり必要だと思います。(でも、やっぱスマホは苦手だ)

残業代未払

(野毛山動物園のレッサーパンダ、by T.M)

実業家のひろゆき氏が、2月12日にTwitterに投稿した内容が波紋を呼んでいる。

「うちの会社はギリギリの経営なので残業代は払えないです」と言う会社は潰れた方がいいです。給料をきちんと払わない会社が価格競争をすると、まともに給料を払う会社が負けて潰れます。ブラックな会社が潰れるとまともな会社は売り上げが増えて昇給や研究開発や投資がしやすくなります。

 この発言は、現在までに3.5万もの「いいね!」がついている。

「ひろゆきさんの『残業代が払えない会社は潰れた方がいい』という発言は、残業の未払いやサービス残業が社会的に大きなテーマとなるなか、『我が意を得たり』と思った人が多かったのでしょう。

これは、ひろゆき氏は良い事をいいますよね。現役の監督官では言いたくても言えないことです。退職した監督官である私なら言えます。「100%、ひろゆき氏に同意します。」

でも、世の中ではブラック企業の方が蔓延るんです。

売上から一定の経費(燃料や修理代、会社の事務費用、制服代など)を差し引いたものが給与というリース契約のような賃金体系を採用したタクシー会社(当然、残業代ナシ)、

労働契約でなく委託契約として実質残業代を払わない運送会社、

従業員を過労死するまで追い込んだ、カリスマ経営者のいる居酒屋グループ、

ワンオペ体制で長時間労働が続き、申告が続いた牛丼屋等々、

ひろゆき氏の言葉を借りると、「まともに給料を払っている会社」ではない会社が大きくなっています。もっとも、私が挙げた会社は大きすぎて、潰れてしまったら働いている人や関連会社もなくなってしまうし、いい方にと改善して欲しいのですが・・・

さて、私もひろゆき氏のように、つぶれて欲しい会社があります。それは、外国人技能実習生を「技能を学ばせない」で「単純労働」に使用して低賃金しか支払わないところです。外国人労働者を認めるならば、そのように法整備をすれば良いのに、いつまでも「技能実習生」という中途半端な制度を続ける国に対しても、怒りを感じます。

QBハウスについて

(身延山久遠寺 by T.M)

共同通信 2/14

低価格ヘアカット専門理容店「QBハウス」の神奈川県内の店舗で働く美容師8人が14日、残業代を過少に算定していたなどとして約2800万円の支払いを運営会社側に求め、東京地裁に提訴した。

 訴状などによると、8人は2003~16年にQBハウスのスタッフとして採用されたが、運営会社が業務委託する個人事業主のエリアマネジャーに雇用される形態になっていた。業務上の指揮命令をしている運営会社の「キュービーネット」が事実上の雇用主で、残業代を支払う責任があると主張している。

 キュービー社はホームページで、運営会社などで勤務する理美容師は「業務受託者に雇用されている」との見解を示している。

この問題なんですが、監督官の現役の時に少し研究したことがあります。ちゅーか、10年前からこの形態があるんですよね。この問題は、私の経験としては、働いている美容師さんはQBハウスの労働者の可能性が高いと思います。でも裁判では原告側(労働者側)が負けると思います。理由は、最も協力して欲しい者の協力が得られないからです。

この問題の本質は「エリアマネージャー」が、QBハウスの労働者であるかどうかです。エリアマネージャーとQBハウスの契約が「委託契約」であるなら、エリアマネージャーは個人事業主ということになるから、その下で働く美容師さんたちはエリアマネージャーの労働者ということになり、QBハウスの労働者ではないということになります。

エリアマネージャーとQBハウスの契約が、見かけ上は「委託契約」であるが、実は「労働契約」であるなら、QBハウスがエリアマネージャーを指揮命令して、美容師さんたちを雇用しているので、美容師さんたちはQBハウスの労働者ということになります。

(注) 「委託契約」であるか、「労働契約」であるかは、基本的に「場所的拘束を受けているか、時間的拘束を受けているか、事業主の指揮命令を受けているか」等ではんだんします。

つまり、美容師さんたちがQBハウスの直接雇用であるかどうかについては、間に入るエリアマネージャーの属性次第ということになります。

エリアマネージャーが美容師さんたちと共闘してくれて、「自分たちもQBハウスの労働者だ」と主張してくれれば、美容師さんたちにとって裁判は有利になりますが、どうもそうでない様子です。だから、私はこの裁判は原告側にとって厳しいものになるのではないかと思います。

意外と「コンビニ」等についてもこういう問題があります。コンビニの店主とコンビニ本社の契約は、店主に資本(土地、建物)がどのくらいあるかで違いがありますが、基本は、店舗の売り上げから必要経費を差し引いたものが店主の収入となります。最初に資本がある方がコンビニのフランチャイズであれば「必要経費」は少なくなりますが、資本を持たない雇われ店長については「必要経費」の比率が多くなり、削れるのは人件費ぐらいですから、店長自らが過重労働となります。あるコンビニの雇われ店長から、これは「実質的な労働者でないか」と相談を受け申告となり、けっこう気を入れて調査したんですけど、店長が途中で「揉め事をおこしたくない」等の理由で申告を取り下げたことがありました。結論を出したかったんですけど、今となってはちょっと残念に思える事件でした。