教師の営業時間?

京浜島つばさ公園からの風景、by T.M)

長い記事だけど引用します。

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「銀行と同じで(教師にも)営業時間がございます」。進路相談の日程調整をめぐり、保護者に勤務時間をキッパリ伝えた教員の投稿がネット上で話題を集めている。2014年のアカウント開設以降、教育現場の問題点について発信を続ける現役公立中学校教諭の神原楓さんに、投稿に込めた意図を聞いた。

「久しぶりに面白いやりとりがあった。

保護者『先生は土日、学校にいますか?』

『土日はいませんね』

保護者『じゃあ進路相談できる時間がないですね…』

『私が授業に入ってない時間をお伝えしますね』

保護者『いやその時間は私が仕事じゃないですか』

『銀行と同じで営業時間がございます』」

 投稿では、子どもの進路相談を行いたい保護者と神原さんのやり取りを、対話体で紹介。神原さんは続く投稿で「いまだに『教師はいつでも相談にのってくれるもの』と思っている保護者はたくさんいる。いや、むしろ事実として、今も多くの教師が『オールタイムで保護者の相談』にのっている。保護者が勘違いしてしまうのも無理はない。『営業時間』を明確にしない学校に非がある」と問題の本質に触れている。

 この投稿は5600以上のリツイート、6.5万いいねを集めるなど大きな話題に。「子どもの大事な進路相談ですから、保護者側が時間を作って欲しいですね。先生ってほんと大変です」「先生も休ませてあげて下さい」「子どもの為に、勤務上無理をするのは親のほうであるべき」と好意的な反応が多く寄せられている。

「今はちょうど三者面談の時期で、11月中には志望校を決めないといけない。私は部活動顧問を断っており、土日は学校にいないことも日頃から保護者には伝えている。今回の保護者も話せば分かってくれたようで、特に険悪な感じはなかったです」と神原さん。

 とはいえ、共働き世帯の保護者からはできれば土日に対応してほしいという声があるのも事実だが、必要なのはまず学校としてのスタンスを明らかにすることだと神原さんはいう。

「私も小学生の子を育てる親なので、土日にも学校を開けてほしいという気持ちは分かります。それでも、我が子の面談や行事などあればまずは自分が休みを取るのが道理。もちろん、どうしても難しいという場合は管理職と相談して勤務時間をずらすということもありますが、本当にどうしてもということは実際にはほとんどない。ちゃんと話せば都合をつけてくれる保護者がほとんどです」

 ツイッター開設当初は投稿内容に批判的な声も多かったが、最近は肯定的な反応がほとんどだという。「何よりも教員自身の労働観が世間一般より遅れていて、サービス残業や土日出勤はして当たり前だという意識が根強く、だからこそ社会や保護者も『先生はそういうもの』と誤解してしまう。教師にも法的に定められた適切な勤務時間がある。今の20代や30代前半の先生など、ようやく時代に合った価値観を持った若い世代が増えてきた。彼らのような期待の星を上の世代が守っていかないと」。今後も教員の労働環境改善のため、地道な発信を続けていくつもりだ。

何か嫌だな、この人の言い方。私の、このブログの過去記事を読んでくれれば分かるけど、私は教師の労働時間については、問題点を指摘してきました。

1 修学旅行は労働法規に照らし合わせ、明らかに違法だから中止しろ

2 部活活動について、労働時間にカウントしろ 等

です。

でも、この人が言うような主張には賛成しません。

揚げ足取るようですが、「教師の営業時間」って、間違った表現方法です。銀行員が「銀行員の営業時間は何時から何時までです」なんて言いいません。「弊社の営業時間は何時から何時までです。」と言います。

さらに言うと、「公立学校」って「営業」しているのですか?いつから、「営利団体」になったんです。

公立学校教師には、残業代が払われていない。だから、残業を命じることはできない。ここまでは、賛同します。

しかし、「今の20代や30代前半の先生など、ようやく時代に合った価値観を持った若い世代が増えてきた。」として、「保護者の都合なんてどうでも良い。自分たちの労働時間が大事だ」という人には公立学校の教師になって欲しくないと思います。

公立学校はサービス残業を撲滅すべきである。そのため、人員の増加等をすべきである。そして、労働時間の適切な管理をすべきである。そう思います。

しかし、「保護者・生徒のために、法整備を行い教師に残業命令を出せるようにすべきである」とも考えます。少なくとも、私立学校ではそれも可能です。

ブログ再開です

(奥武蔵の古民家、吉田家住宅、by T.M)

様、お久しぶりです。

64の手習いで、ある資格に挑戦するため、ブログを休んでいましたが、本日から再連載です。

このブログは、私が労働局を辞めた時からはじめたものですから、もう7年も続いています。

労働局を辞めた後に1年半ほど、フリーでやっていましたけど、厳しいけど、楽しい日々でした。それから、組織の中に入ってしまい、仕事は安定しましたが、ともかく多忙な日々を送っています。

コロナ明け(だと思います)、11月に9本の仕事が入っています。もし、個人のコンサルタントでこれだけの仕事をこなしていたら、年収1000万円は楽々超えています。それを定額でやるのですから、安定の代償はけっこう大きいものです。

私も来年は65歳。健康面のことを考え、こころでもう1回転職なんてあるのかな、なんて気がします。

ユーチューブの時代、辛気臭いブログ書きなんぞを細々と続けていこうと思います。

さて、久しぶりのブログ書きですけど、ブログネタが思いつかない。困った時は、審議会だと思い、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会の発表資料を覗いてみました。すると、経営側委員から「裁量労働制」の業種の拡充を求める意見が上がっていました。その内容は次のとおりです。

・車両メーカーにおいて、車両開発とITサービスを組み合わせて、車両の使用状況や故障・修繕実績等のデータを一元的に管理する管理システムを開発提案する業務

・システム開発会社において、ITシステム、あるいはハードの製品とITシステムを組み合わせた製品やサービスを、顧客から潜在的ニーズを探りながら、オーダーメイドで提案する業務

・機械メーカーの生産ラインにおける作業改善計画を立案(P)、計画に基づいて改善施策を試行(D)、結果を測定(C)、測定結果を踏まえて改善点を洗い出し、本格実施(A)する業務

・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、PDCAを回す業務

・金融機関において、顧客に対し、資金調達方法や合併・買収等に関する考案及び助言をする業務

確かに、裁量労働制の対象業務としてもいいなと思える業種も思えますが、いくらなんでも、これは無理だろと思えるものもあります。そのひとつがこれです。

・人事部門で働き方改革推進の施策を企画・立案(P)するとともに、経営層や社員に説明の上で施策の実施(D)を行い、経営層や従業員からの意見を踏まえて改善してチェックし(C)、改善を重ねて実行に移す(A)、PDCAを回す業務

こんなの裁量労働制の対象業務としたら、「人事部門」の業務すべてが対象業務となってしまうじゃないですか。「働き方改革」プラス「PDCA」なんて、もっともらしいことを言ってますけど、そもそも、

「働き方改革の定義は何?」

「PDCAは数値目標がなくても成立するの。あるいは、働き方改革に数値目標は導入可能なの?」

なんていう根本的な疑問がでてきます。

いくら「企画型裁量労働制」の枠に人事職を当てはめることが難しいからといって、こんなことを裁量労働制として認めたら、人事の若手職員まで長時間労働を残業代なしでやらされそうです。

まあ、まだ審議会での審議は始まったばかりです。今後、どんな議論がなされるのか、興味があります。

ああ、日本製鉄

(みなとみらいの高層棟と青空、by T.M)

朝日新聞 10月1日

千葉県君津市にある日本製鉄の製鉄所からこの夏、周辺の水域に有毒物質のシアンが流出する問題が起きた。日鉄が調べたところ、過去にも複数回、排水口などでシアンが検出されていたのにもかかわらず、県などに報告していなかったことが判明した。

 事態を重くみた県は、原因究明と再発防止策の報告を命じた。日鉄が9月30日、県に提出した報告書で新たな事例も明らかになり、シアンの検出・報告漏れは2017年以降で計59回に上った。ただ、担当者の「誤った認識」が主な原因で、組織的な隠蔽(いんぺい)ではなかったとした。

(中略) 

 その製鉄所で今年6月、生産工程で生じる「脱硫液」が敷地外に漏れ出し、水路を経て近くの小糸川に流入していたことがわかった。川の水が赤褐色に染まり、多数の魚が死んでいるのが見つかった。地元住民が「初めて見る光景」と驚く出来事だった。

 その後の日鉄や県の調査で、周辺の水路や、東京湾に直接注ぐ排水口から、シアンが検出された。水質汚濁防止法に基づく排水基準では検出されてはならない物質だ。

 問題はこれにとどまらなかった。日鉄が過去にさかのぼって総点検を進めるなかで、過去にたびたびシアンが検出されていたにもかかわらず、県などへの報告も、公表もしていなかったこともわかった。

 日鉄によると、2019年2月~22年4月、特定の排水口で、計39回検出されていた。記録の義務があるケースでも、日を改めて排水を採取し、不検出となった結果を記録していた。日鉄と地元自治体の環境保全協定に基づく水質調査でも、敷地内の排水溝で19年5月~21年12月に計7回、シアンや有毒物質のセレンが協定値を超えていた。

 「非常に不適切な対応があった」(県水質保全課)。事態を重くみた県は8月下旬、水質汚濁防止法に基づく行政処分として、原因究明と再発防止策の報告を求めた。虚偽の報告をした場合などは刑事告発もあり得る対応だ。県が求めた報告期限の9月30日、日鉄は報告した。

今回の「シアン漏洩」について、化学物質の知識がない人はピンとこないかも知れませんが、「シアン」の別名は「青酸」であり、その化合物はミステリ小説で猛毒として扱われます。「青酸カリュウム」や「青酸ナトリウム」を主原料とした、「青酸化合物」が漏洩した訳ですから、今回の「報告漏れ」が、どれだけ環境に甚大な影響を与えているかが分かると思います。

しかし、日本製鐵、どうなちゃったの・・・ 最近、事故多すぎないか?

昨年も、日本製鉄瀬戸内製鉄所内で、作業員2人がX線を大量に被曝する事故が起きたばかりです。行政内部にいる友人から話を聞くと、その事故の後で、全国の監督署では、X線非破壊試験を実施している事業場に対し一斉調査を行い、たいへんだったそうです。

また、4日前には九州製鉄所でクレーンが燃えたことが新聞で報道されています。

私は約40年前に、愛知県東海市にある日本製鉄名古屋製鉄所を臨検監督したことがありますが、工場の隅々まで安全に気が配られていて、多くの人がきびきびと指差し呼称を実践し、従業員の「ゼロ災」にかける思いが感じらました。

あの、日本製鉄はどこにいってしまったのでしょうか。

監督官を辞めた現在でも、今在職している組織の仕事で製造業の工場を訪問します。というより、「労働基準法」関係の仕事がなくなり、「労働安全衛生法」専門となった現在の方が、大きな工場に行く機会は多いです。

そこで気付くのは、働く人の少なさです。食料品製品製造業を除き、日本の製造業は、あまりにも「古い設備」を、「徹底した合理化により少なくなった作業者」で使用しています。そして、「遊休設備」も多々あるようです。

もはや、国内で製造業は厳しすぎるのかも知れません。そんな思いを日々強くしています。日本はどうなっちゃうんでしょうか・・・

私事の報告です。「60の手習い」で、ある資格に挑戦することにしました。そんな訳でしばらく更新を休みます。次の更新は11月13日です。

給与のデジタル払いについて

(秩父高原の牧草地と山並み、by T.M)

FNNプライムオンライン(9/21)

私がお伝えしたいのは「給料のデジタル払い」です。

厚生労働省の審議会は、給料を「○○ペイ」などの電子マネーで支払う「デジタル給与払い」の案をまとめ、来年度以降の実施が見込まれます。

しかし、安全性や補償などをめぐり課題もあげられています。

ポイントはこちら。「給料のデジタル払いあなたは利用する?」注目です。

現在の労働基準法では、賃金について「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」となっています。賃金は「現金」で「直接」払うのが原則で、一般に行われている銀行振込などへの振込は、「例外」として認められています。

この「例外」に「デジタル払い」が加わることになりますが、厚労省の審議会では、利便性が高まる半面、資金移動業者(アプリ事業者)の健全性、安全性に不安の声も上がっていました。

厚労省は資金移動業者(アプリの事業者)からの「デジタル給与払い」は、労働者の同意が前提とし、口座残高の上限は100万円、超えた場合は指定する銀行口座などに振り込まれます。

1円から取引でき、少なくとも月1回、手数料0円で現金自動受払機(ATM)等から利用できるようにします。また、アプリの事業者が経営破綻したり、不正アクセスで損害が出た場合はアプリなどの事業者が全額補償するとしています。

今年度内に省令が改正され、来年度にも解禁が見込まれます。

なぜ給与のデジタル払いが推進されているのか? キャッシュレス社会に対応するためとか、銀行口座を持たない外国人労働者のためとかいう高邁な理由があるようです。また、「予測されるデメリット」としては、「アプリ事業者の健全性」とかが挙げられていますが、庶民とは関係のないところでの議論のような気がします。

なぜ、今までは「通貨」による支払いしか認めてられていなかったのでしょうか?それは、企業の「現物払い」を諫めるためでした。昔は農家等で、自分のところで取れた「野菜」を渡し、賃金の代わりとしていたところもありました。

労使共々、この「現物払い制度」を悪用しているところもありました。旦那さんの「扶養」となっている専業主婦が、扶養から外れてしまう年収となった時に、「デパートの商品券」が支払われていたのです。うまい手だと、当時は思った覚えがあります。

やっぱ、私の体験から予測すると、このデジタル払いが悪用されるのは、「残業隠し」ではないでしょうか。36協定以内の時間外労働については、残業代は「通貨・銀行振込」として、それ以上の残業代についてはプリペイドカードで支払うのです。

何か、こういう法改正があると、前向きなことより、労使関係の現場でどのように悪用されるか、まっさきに考えてしまいます。

歩きスマホをする従業員を解雇する方法について

(源頼朝と北条政子の像・伊豆蛭ヶ島、by T.M)

実業家の「ひろゆき」こと西村博之氏(45)が10日、自身のツイッターを更新。「ゲームしないで歩くだけとか、人生の時間の無駄遣いだと思います」とツイートし“歩きスマホ肯定論”を展開した。

 (中略)

 これに、ひろゆき氏は「ウエストポーチって、両手空くから歩きながらゲームも出来るし便利やん。21世紀にもなって、手でカバン持つのとか効率悪くない?」と反応。また、スマホを操作しながら歩いていたことについては「ゲームしないで歩くだけとか、人生の時間の無駄遣いだと思います」と、持論を展開した。

んー、困るんですよね。ヒロユキさんのような影響力がある人がこんなことを言われては・・・。

私が安全診断を行った事業場では、歩きスマホによる転倒で休業1ケ月の労災事故が発生したそうです。そこで、どうしたら職場内での歩きスマホを失くせるか相談を受けたのですが、私は「どうしても言うことを聞かない従業員は、最終的には解雇を仄めかし脅してみたらいかがでしょうか」と答えました。少し極論ですが、効果があるかもしれません。

そこで、今日は「歩きスマホをする従業員の解雇方法」について説明します。

歩きスマホを理由として従業員を解雇するためには、まず前提として次の3つを行わなければなりません。

第一、「就業規則の整備」 歩きスマホは懲戒事由に該当することを就業規則に明示しなければなりません。また、処分内容を「厳重注意」「訓告」「減給」「出勤停止」「解雇」というように定めておかなければなりません。

第二、「従業員の教育」 歩きスマホがどれだけ危険であるか従業員に事前に教育し、職場内での歩きスマホについては懲戒処分の対象になることを周知させなければなりません。

第三、「懲罰委員会の設置」 懲戒処分の対象になるかどうか、どの程度の処分が適当であるのかを判断する懲罰委員会を事前に設置しておかなければなりません。この委員会には、過半数労働組合がある場合は組合から推薦された者、過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者から推薦された者をメンバーとしなければなりません。また、弁護士等の社外の者をメンバーとしていればよりベターです。

さて以上の用意ができたら、次にいよいよ歩きスマホの取締りをします。歩きスマホをしているものがいたら、まずは「厳重注意(口頭注意)」です。2回目は「訓告処分」として反省文を書かせます。それでも歩きスマホを続けるようでしたら「減給」「出勤停止」というように処分内容をエスカレートさせます。そして最後の段階では「解雇」ということになります。

もちろん、このような処分については懲罰委員会で十分に討議し、特定な労働者を狙い撃ちしたような運用が絶対にないようにしなければなりません。

たかが、「歩きスマホ」といえども、従業員の安全に関することであるなら、事業主はここまでする必要があります。ひろゆき氏の考えは、少なくとも職場においては論外でしょう。