過労死認定基準の見直しを、ゆるーく考えてみた(2)

(甲府盆地の眺め、by T.M)

「総理の夫」を観てきました。原田マハさん原作の映画ですが、とても素晴らしいものでした。国会議員の妻を持つ動物学者である夫が、スマホの電波も届かぬ場所へ野外研究へ10日ほど出張したところ、帰ってきたら妻が総理大臣になっていたという設定のドラマです。夫役の田中圭さんの演技が素晴らしいです。頼りないところがありながら、妻をリスペクトし、守ることに精一杯な姿に心打たれます。世のため人のため総理の職を懸命に務める妻ですが、思わぬ出来事により、その職を辞さねばならなくなります。その出来事とは・・・・働く女性の悩みをリアルを描きながら、その救済には「ありえなほど」のハッピーエンドが用意されています。労働問題のコンサルタントとしては、考えさせられる映画でした。

さて、前回に続き「過労死認定基準の20年ぶりの見直し」についての、現場の担当官からのコメントの紹介です。「見直し」の内容は次のとおりです。

残業時間の長さが「過労死ライン」(ひと月80時間の残業)に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきである。

現場の担当官は今回の見直しについて、「あまり影響ない」と述べていました。身も蓋もない回答ですが、今回はその理由を解説します。

過労死には2種類あります。「脳・心臓疾患」(生活習慣病)による過労死と、「ストレス性障害」による過労死です。

「仕事中にくも膜下出血により倒れた」が前者であり、「職場の人間関係に悩み自殺した」が後者です。この2種類の過労死は、どちらも長時間労働をその健康障害の原因としますが、労災の認定基準は微妙に違います。今回改正になった「過労死認定基準の20年ぶりの見直し」は、脳・心臓疾患(生活習慣病)に対する認定基準の見直しです。

これは以前にも掲載したグラフですが、「脳・心臓疾患」の長時間労働を起因とする労災認定数と、「ストレス性疾患」の労災認定件数の年別のグラフです。オレンジ色が「脳・心臓疾患」で、青色が「ストレス性疾患」です。

このグラフで分かる通り、「脳・心臓疾患」は減少傾向にあり、「ストレス性疾患」は右肩上がりで上昇中です。総数にしても、令和2年の「脳・心臓疾患」の労災認定件数194件に対し、「ストレス性疾患」は608件で「脳・心臓疾患」の3倍以上です。長時間労働による労災の主戦場は、現在「ストレス性疾患」に移行しているのです。

(注)「主戦場」という言葉の意味は、労働行政が「脳・心臓疾患」を軽んじているということではなく、単純に業務量がどちらが「過大であるか」という意味です。

健康障害による労災認定の難しさは、「同じ労働」をしている者であっても、発病する者も、発病しない者もいるということです。「ケガ」の場合ですと、例えば「高さ3mのところから墜落した労働者」は全員ケガをしますが、「ひと月100時間残業した者」について全員が健康障害を起こす訳ではありません。労働者個々の状況が、発病の有無に大きな影響を与えます。特にストレス性障害ではそれが顕著です。

脳・心臓疾患における労働者個々の状況とは、生活習慣病の基礎疾患の有無が大きなものです。例えば、被災者が糖尿病や高血圧であったら、長時間労働によりそれが増悪したというケースも多々あります(それも、多くは「労災認定」されます)。労働者個々の基礎疾患と、「脳・心臓疾患」の労災の関係は、現在では明らかなっているケースが多く、それが現在の「ひと月80時間の残業」の過労死認定基準となっています。それでは、今回の「見直し」の「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」とは何を意味するのでしょうか?

私と労災認定担当官は次のような会話をしました。

担当官)もし、過労死調査で、「ひと月79時間の残業」をしていた者がいたとして、担当官は「過労死認定基準の80時間に満たないので不認定」とすると思うか?

私  )違うのか

担当官)そういうケースでは、みんな自分の調査を何度も見直すんだ。どこかに、労働時間の漏れがないか、なんとか「80時間まで時間数が増えないか」、タイムカードや電子記録を何回も繰り返してみる。それができなきゃ、なんとか理屈をこねくり回す。それで業務上としてしまう。

私  )そんなものか

担当官)調査した時間が「ひと月70時間」だったら諦めて業務外だ。でも、微妙なところだったら努力する。その努力の内容が、今回の「見直し基準」の「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」という部分だ。つまり、今回の見直しは、現場で以前から行われていたことを文書化したに過ぎない。だから、今回の見直しは現場では評価されていないんだ。

担当官はさらに続けました。

担当官)労災不認定の場合は、絶対に申請者サイドから不満がでる。それを「認定基準」という言葉で押し切ってきた。それを今更、根本の基準「80時間」を変えることなく、「インターバル期間」等の言葉できめ細かい調査をするような印象を与えている。今回の見直しで、「脳・心臓疾患」の認定件数が増えることがないだろう。だから、あまり評価できない。

(注)今回の話は、私の友人の「個人的意見」であり、文責は当然私にあります。