派遣労働者と安全管理(2)

(川崎市夢見ヶ崎動物公園のフラミンゴ、by T.M)

つも写真を提供してくれている、T.M氏がなんとコロナ陽性となってしまいました。熱等はないそうです。早く良くなってね!

さて、今日も派遣労働の問題点についてです。先週、お話したように派遣職員の安全管理の件でなぜ現場で浮いてしまうのか、その構造的な理由を考えて見たいと思います。派遣職員が企業の安全管理組織からはじかれてしまう主な原因は、安全衛生委員会の労働者側委員の選出に参加できないことです。

安全衛生委員会とは従業員50人以上の企業がひと月に1回以上開催しなければならない、労働安全衛生に関係することを議題とした委員会です。

(注)業種によっては、安全衛生委員会ではなく衛生委員会となる。

この委員会は、事業場のトップである社長や工場長等が議長を努め、会社側委員と労働者側委員を同数として運営されます。労働者側委員としては過半数組合が存在するなら労働者側委員の選出については問題がありません。組合推薦の者を労働者側委員とすれば良いのです。

やっかいなのは、労働組合がない場合です。この場合は選挙で労働者代表を選出し、その人の推薦を受けた者が労働者側委員となります。この労働者代表を選出する選挙に、本来派遣労働者が加わらなければならないのに、ほとんどの企業では派遣労働者は加われません。

これは会社側が意識して意地悪をしているのではありません。勘違いされているケースも多いのです。

この、安全衛生委員会の労働者側委員を決める労働者代表は、時間外・休日労働協定(労働基準法36条により定められている協定なので36協定と呼ばれる)の労働者代表を兼任することが多いのですが、36協定の労働者代表選挙には派遣労働者は加われません。

つまり、会社側としては、労働者代表を選出しなければならない労働法関係の手続きとして、「①36協定の締結」、「②安全衛生委員会の労働側委員選出」の2つがあるんですが、多くの企業では、この2つの手続きの労働者代表を同一人物としてあります。そして、①については派遣労働者を含めてはいけなくて、②については派遣労働者は含めなればならないんです。そして、多くの企業が「労働者代表選出」みたいな面倒な手続きは1回ですませたいものなので、派遣社員を抜いて労働者代表を選出してしまうのです。

こんな状況ですから、労働の現場ではなかなか派遣労働者の意見は安全衛生委員会に反映されないので、先週お話した山上容疑者のような事件が起きてしまうものと考えます。

これ、派遣労働者にとっては結構重要な法違反だと思います。

また、「36協定の労働者代表」選挙を、派遣元が実施し、雇用する派遣労働者すべての意見を聴かなければならないのに事実上できません。従って、派遣労働者は実態として自分の労働時間についても、意見を言うことはできないのです。これは大きな問題なんで、また後日します。

来週は正月休みで更新しません。1月6日に歯根端切除という簡単な手術するので、1月8日も更新できません。

再開は1月15日からです。

それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。T.M氏、早く良くなりますように。

派遣労働者と安全管理

(奥武蔵の古民家、by T.M)

先週に続いて、派遣労働者のことを書きます。

安倍前首相を殺害した山上容疑者は、以前派遣労働者としてフォークリフトの運転をしていたそうですが、そこの派遣先で、派遣元の従業員に対し、「オマエラの仕事のやり方は間違っている。オレの仕事のやり片は正しい」と主張し、会社を退職したそうです。

製造業等の工場が派遣労働者を受け入れると、とても安全管理が難しくなります。これは、派遣労働者が悪い訳ではありません。相互の理解不足が問題なんです。

ちょっと話題を変えるのですが、労働基準監督官で偉くなった人が大きな建設会社に再就職するなんていうケースがけっこうあります。でも、そういう人って、「何の役にも立たない」って、再就職先から陰口を叩かれていることがよくあります。

監督官に建設現場の4S(整理・整頓・清潔・清掃)は分かりません。分かるのは法違反の有無だけです。だって、それしかやってこなかったから・・・

ハインリッヒの法則というものがあります。「1:30:300」です。大きな労働災害が1件起きる時は、30件の小さな災害が発生してして、その下には300件のヒヤリハット災害があるという法則です。(因みに、ハインリッヒさんとは、100年前の米国の保険屋さんです。自分のところの、保険の収支率を計算していたら、この法則に行きついたそうです。)結論としては、「大きな災害を防止するためには、事業場内にある無数の不安全状態、不安全行動をなくせば良い」ということになります。

その「無数の不安全状態、不安全行動」を無くす手段が4Sとなるのです。

労働基準監督官が4Sの指導ができないということは、すなわち4Sの基準がないからです。法違反の有無を確認するのは簡単です。しかし、4Sがなされているかどうかの判断は非常に難しいものです。

私が経験した中で、4Sが一番徹底されている事業場は、労働集約型産業でない製造業です。逆に悪いように見える所はどこかと聞かれれば、スーパーマーケット等のバックヤードです。スーパーマーケットのバックヤードは非常に衛生的で清潔ですが、整理・整頓はできていません。例えば、物品を入れていたダンボールの空き箱等について、労働集約型産業でない製造業ではすぐに片づけられますが、スーパーマーケットのバックヤードでは隅の方に重ねておかれて重ねられています。でも、それでいいんです。

4Sとは業種や事業場によって、基準が違うものなのです。万能の業種の4Sに通じている者などどこにもいないのですから、大事なことは、事業場ごとに4Sの基準を定め、それを遵守することなのです。

さて、冒頭の「派遣労働者を受け入れると、とても安全管理が難しくなる」ということについて説明します。製造業の派遣労働で働く人は、経験があればあるほど、自分自身の中に4Sの基準ができています。それが新しい職場に行くと、別の基準を示されるので、ぶつかってしまうのです。

もし、4Sの基準が高い派遣社員が低い事業場に派遣されれば、「何てだらしない事業場だ」と思うでしょうし、低い派遣社員が高い事業場に派遣されれば「細かいことばかり言うな」ということになります。

職場なんて人間関係の要素が強いですから、このようなことからこじれると、最悪の結果になってしまいます。

この件について、まず動くべきは、やはり派遣先の事業場です。違った経験のある職員から色々学ぶべきでしょう。

ただ、問題として、派遣社員の意見が上がる場がないということがありますし、それは構造的な法違反からそのような状況となっている場合もあります。

それは次回書きます。

派遣労働者の最低賃金を時給1500円に!

(嵐山、by T.M)

ひとつ提案します。

「派遣労働者」に適用される最低賃金をつくりましょう。時給1500円くらいでいかがでしょうか。雇用が不安定な派遣労働者は、他の者より高い賃金をもらうべきです。

現在、派遣労働者には、派遣先に適用される最低賃金が適用されます。派遣労働者の最低賃金を上げるためには、派遣労働者には派遣元の最低賃金も適用されるという法改正を行えば良いのです。ざっと、最低賃金法を読んでみて思ったのですが、この方法なら、法律に一条追加するだけでいいので、改正については簡単にできると思います。

派遣労働者には、2004年の「製造業の派遣解禁」以前には、「派遣元」の最低賃金が適用されていましたので、元に戻すと考えれば良いのです。

こう書くと、派遣労働者には「派遣先」と「派遣元」の両方の最低賃金を適用させるのかと不思議に思う人もあるかと思いますが、複数の最低賃金が適用されることは普通にあります。

現在、最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2種類があります。例えば、千葉県の「地域別最低賃金」は時給984円であり、鉄鋼業の産業別最賃は1054円(12月25日から適用)です。最低賃金は、2つ以上の最低賃金が適用される場合は高い方が適用されます。ですから、千葉県の鉄鋼業で働く人の最低賃金は時給1054円ということになります。この産業別最賃の設定については、地域の事情に応じて、地方労働局長が行うことができます。

新たに、派遣労働者には派遣元の最低賃金も適用されることとして、「派遣業」に対し「産業別最低賃金」を設定してやれば、派遣労働者の時給を上げることができます。そして、時給1500円を派遣労働者の最低賃金にしましょう。

こんなことを書くと、「パートタイマー」等の短時間労働者はどうするのだと言う人もいます。そういう議論がでてくることは歓迎します。雇用が不安定な者ほど高い賃金が支払われるべきだという考えが常識になれば良いと思います。

友からのメール

(嵐山2、by T.M)

小学校時代の同級生で、現在大学教授をしている友人からメールで問い合わせがありました。「偽装請負について、労働基準監督署がどのように対処しているか知りたい」ということでした。次のように回答しました。

I 様

質問について、とりあえず3つに分けます。

(質問1)

監督署は、「タレコミ」のない事業場も臨検監督するのか。

(質問2)

監督署に対し、「偽装請負の摘発目的」の「タレコミ」があり得るのか。

(質問3)

監督署が、臨検監督をした事業場で、偶然に「偽装請負」を見つけてしまった。

その時に監督署は、何をするのか?

さらに、この質問には「監督署が長時間労働の調査をしている時に、偽装請負を見つけることがあるのか」という質問をつけ加えます。

まずは、質問1についてです。

監督署の監督は、次の3つに分けられます。

① 定期監督

 これは、「過重労働」であるとか、「災害の多い業種」であるとか、監督署が主体的にテーマを決めて実施するものです。テーマは、「業種」であったり、「外国人労働者を使用している事業場」であったりと、様々です。

② 申告監督

 これは、要するにタレコミのあった事業場への臨検監督です。

③ 災害時監督

 これは、「腕がなくなった」とか、「足がなくなった」とかいう労働災害に関する監督です。

取り敢えず、絶対に監督するのが②「申告監督」です。これは、それをしないと「申告した者が怒る」からです。役人の不作為は許されません。

本省が重要視するのは、①「定期監督」です。「~に対し仕事をした」と言えば、予算獲得となり省益となるからです。監督署の窓口に来た、「困った労働者に事業主」のために仕事をしようとする監督官は、そもそも霞が関の官僚の出世コースのためには不要なのです。

  • 「定期監督」に対しては、年度ごとに「件数」と「人日」が割り当てられるのですが、監督署の現場では②「申告監督」が忙しくて100%達成はほぼ無理です。私の経験では達成率が30%未満だったこともあります。

監督官の配置数なんて、超大規模署でさえ30人未満、田舎では署長をいれて5人未満なんてことがありますから、①「定期監督」でたまたま事業場へ行く確率は低いと思われます。

といっても、この①「定期監督」の実施については、「優先度」という概念があります。テーマが「長時間労働」と「家内労働」であったら、同じ定期監督の計画であっても、優先度の高い物から実施されます。

ある監督署の年間定期監督の優先度の高い実施目的(テーマ)に該当する企業であった場合は、もしかしたら監督が実施されるかもしれません。

テーマ及び優先度の決め方は、政治的な理由等、これもまた様々です。

質問2についてお答えします。

「偽装請負」の「タレコミ」があっても、監督署は動きません。派遣法違反は、労働局内の需給調整事業課の仕事だからです。

地方労働局の内部は、完全に「労働基準行政」と「職業安定行政」に分かれています。人事交流なんてことを本省は言っていますが、そんなことは上部だけです。

そこそも、採用試験に「労働基準監督官試験」と言う独立したものがあるのですから、監督官の世界に職安(一般試験採用者)は入れません。監督官とは、防衛相における制服組だと思ってくれれば言いと思います。独立した機関です。

労働局の中の「基準」と「職安」はそれぞれの領分を絶対に犯しません。そして需給調整事業課は職安の仕事です。

従って、「偽装請負」の「タレコミ」があったら、監督署では需給調整事業課、もしくは地方労働局の雇用環境・均等部 指導課を紹介して終わりです。

もっとも、「偽装請負」というのは、「中間搾取」と「賃金の直接払い違反」という労働基準法違反となる場合があり、送検事例もあるのですが、それはあくまで社会問題化してこじつけた事例でレアケースです。

質問3についてお答えします。

監督署の監督官が実際にやってきて、偽装請負を見つけるかということですが、これは100%見つけます。簡単なことです。

でも、見つけたからといって、「労働基準法24条違反(賃金の直接払い違反)」等の是正勧告はしません。需給調整事業課に連絡して終わりです。

在宅勤務中に、このメールを書いてます。

最近、仕事が忙しすぎて、休日にパソコンを仕事でいじっていることも多いので、開き直って在宅勤務を多くしています。

出張は、「直行直帰」なので、職場には週に1回くらいしか行っていません。

仕事とプライベートの境がなくなってきた今日この頃です。

小原立太

追伸

個人的には、③の災害時監督を重視していました。こういう監督官は稀です。