派遣労働者の最低賃金を時給1500円に!

(嵐山、by T.M)

ひとつ提案します。

「派遣労働者」に適用される最低賃金をつくりましょう。時給1500円くらいでいかがでしょうか。雇用が不安定な派遣労働者は、他の者より高い賃金をもらうべきです。

現在、派遣労働者には、派遣先に適用される最低賃金が適用されます。派遣労働者の最低賃金を上げるためには、派遣労働者には派遣元の最低賃金も適用されるという法改正を行えば良いのです。ざっと、最低賃金法を読んでみて思ったのですが、この方法なら、法律に一条追加するだけでいいので、改正については簡単にできると思います。

派遣労働者には、2004年の「製造業の派遣解禁」以前には、「派遣元」の最低賃金が適用されていましたので、元に戻すと考えれば良いのです。

こう書くと、派遣労働者には「派遣先」と「派遣元」の両方の最低賃金を適用させるのかと不思議に思う人もあるかと思いますが、複数の最低賃金が適用されることは普通にあります。

現在、最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金(産業別最低賃金)」の2種類があります。例えば、千葉県の「地域別最低賃金」は時給984円であり、鉄鋼業の産業別最賃は1054円(12月25日から適用)です。最低賃金は、2つ以上の最低賃金が適用される場合は高い方が適用されます。ですから、千葉県の鉄鋼業で働く人の最低賃金は時給1054円ということになります。この産業別最賃の設定については、地域の事情に応じて、地方労働局長が行うことができます。

新たに、派遣労働者には派遣元の最低賃金も適用されることとして、「派遣業」に対し「産業別最低賃金」を設定してやれば、派遣労働者の時給を上げることができます。そして、時給1500円を派遣労働者の最低賃金にしましょう。

こんなことを書くと、「パートタイマー」等の短時間労働者はどうするのだと言う人もいます。そういう議論がでてくることは歓迎します。雇用が不安定な者ほど高い賃金が支払われるべきだという考えが常識になれば良いと思います。