旭川イジメ事件

(中伊豆ワイナリーのぶどう畑、by T.M)

文春オンライン4月17日

昨年3月に廣瀬爽彩(さあや 当時14歳)さんの遺体が見つかって1年、そしてイジメを受けてから3年――。世間の注目を浴びた“凄惨なイジメ事件”が大きな山場を迎えた。2022年4月15日、イジメの有無の再調査を行ってきた第三者委員会は「イジメとして取り上げる事実があった」として爽彩さんが受けた「6項目の事実」について「イジメだった」と認定、同日、記者会見を開き、その内容を公表した。第三者委員会から「6項目の事実」について報告を受けた爽彩さんの 母親は文春オンラインの取材に複雑な胸中を冒頭のように語った 。

(以後2021年4月の記事の再掲となる)

イジメ被害者の方の御冥福を祈ります。御遺族の方が、一日でも早く癒されることを祈ります。

旭川のイジメ事件については、何らかの進展があったようです。この問題は、被害者の女子生徒の自殺の後で、学校側が「イジメ」の実態を隠蔽していた等の不祥事が発覚して問題となっています。

私はこの問題について、一番議論されなければいけないことが議論されていないような気がします。それは「教師の労働時間と義務」の範囲です。文春オンラインには、この事件について、次のような記事もありました。

「担任の先生が(爽彩さんの母親からイジメの)相談を受けたときに『今日わたしデートですから、明日にしてもらえませんか』って言ったというのが報道で出ていますよね。小耳に挟んだ話ですけど、先生がお友達にLINEで『今日親から相談されたけど彼氏とデートだから断った』って送ったっていう話をちらっと聞いたんですよ。本当に腹が立ちました。そういうことも言ったかどうか全部はっきりして欲しいです」

 当時の担任教師は前に立っていた同僚の後ろに隠れるようにして、下を向くだけで、一言も答えない。代わりに校長が「いまの質問にここで即答はできない。申し訳ございません。検討します」と答えた。

この記事から判明するように、世間の常識では、「生徒のイジメ相談を無視して、デートに行った教師」を非難するようです。

この事件について、その事実関係は判明していませんが、それがもし事実だったとして、学校側は、職務怠慢として、この教師を処罰できるでしょうか?

労働法の観点から申し上げるなら、この教師は何も悪いことはしていません。勤務時間外なのに、なぜ生徒の相手をしなければならないのでしょうか?

でも、この時点で教師が真摯に生徒の相談に乗っていたら、最悪の結果に至らなかったかもしれません。ならば、「良心のある人間として、すぐに生徒の相談に乗るべきだった」と思う人が大多数であると思います。

だからこそ、「教師の時間外労働と責任の範囲」を「問題として認識」し、解決に向かって動かなければなりません。

(多くの方が、その認識されてなくても、「教師は24時間、生徒のために尽くすべきだ」と考えています。)

これは、学校の管理する立場の者がなんとかしなければならない問題です。私は、人件費が多くなっても、教師の数を増やし、「複数担任制」等を検討すべきであると思います。

このイジメ問題を解決するためには、教師を責めるだけでなく、教育システム全体の改革が必要ではないでしょうか。

つながらない権利

(伊豆市・梅木発電所導水橋、by T.M)

たいへん興味深い記事がyahooニュースに掲載されていました。長い記事だったので私が要約したものを紹介します。

DIAMOND ONLINE 3月21日

1. 今さまざまな国で「つながらない権利」が注目されています。「つながらない権利」とは、勤務時間外に仕事やメールの連絡が来た場合に、労働者がその応答を拒否できる権利のことをいいます。フランスでは2017年法制化されその後イタリアやメキシコでも法制化、アジアにまで法制化を検討する動きが広がりつつあります。もともと通信技術の発達により議論が進んでいた中で、コロナ事情によりテレワークが浸透したこともつながらない権利に対して議論が進んだ要因といえるでしょう。

2.「あの件どうなった?」

 食品メーカーに勤務する佐々木さん(仮名)は、休日の家族とのランチ中に上司から入ったLINEに困惑したといいます。

 佐々木さんは、どうなったと聞かれても資料を確認しないとわからないし、実際に家に戻ってLINEを返したところ、調べて返すまでに1時間弱かかったというのです。

3.つながらない権利が法制化することで考えられることの一つに、企業のサービスの低下が考えられます。イージとしては、携帯電話が普及する前の時代に近いでしょうか。メールや電話などの連絡が取れないことで業務を進めることができず、翌日以降に持ち越されてしまうことが想定されます。持ち越せるものであればよいのですが、今までなら対応できたことが「本日は担当者が不在にしておりまして…」と遅れてしまうケースや、クレーム対応が迅速にできなくなる可能性があるでしょう。

4.つながらない権利をめぐってはさまざまな事情があり、海外では法制化される動きが広まりつつあります。今後、日本でも本格的につながらない権利の法制化が検討されることも、ないとはいえません。今からつながらない権利への対応を始めておくことは、今後の働き方を見直す意味でも有用といえるでしょう。

5.テレワークが定着する中で、厚生労働省から2021年3月に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下ガイドライン)が公表されました。つながらない権利に関係するところでは、ガイドライン内で以下のように記載されています。

「・時間外、休日又は所定外深夜 (以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。

・テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。」

ざっとこのような記事ですが、これはたいへん難しい問題だと思います。

まずは基本的には、「つながらない権利」は、「当然の権利」だと思います。仕事の連絡を時間外にしてくる方がおかしいのです。会社等からのメール・LINE等は時間外は無視してかまわないし、また「しないことがマナー」という一般常識を徹底させるべきでしょう。

でも困るのが、「事故対応時の連絡」。東日本大震災の数か月後まで、某電力会社では職員に対し、次のような業務命令を出していたという噂を聞いています。

「休日であっても、県外に行ってはいけない。会社からの緊急連絡に対処できるようにしておいてくれ」

この業務命令が事実であったなら、明らかな労働基準法違反です。でも、あの時の状況では仕方がなかったのかなとも思います。

この「つながらない権利」と「緊急連絡」の問題を解消する方法は、私は「労働」という概念を再検討することではないかと思います。すなわち、

「時間外の会社からのメールを受取った場合、それを読む時間が例え数十秒であったとしても、それは『時間外労働』となる。メール対処に費やした時間にはすべて残業代が支払われるべきである」

このような考えを徹底すべきだと思います。

上司は、時間外に部下にメールを送付する時は、「残業を命令している」という意識を持つべきです。

違法な36協定

(西伊豆・松原公園の花時計、by T.M)

本題に入る前に、自分のことを少し話ます。

60代後半まで後1年。残りの自分の人生のことを考えてみましたが、できるだけ長く何らかの形で「世間様」と関わっていたいと思いました。

私にできることは何だろうと思ったら、それは「労働問題のコンサルティング」だということに気付きました。

現在、ボランティア(無料)で労働相談に答えてます。興味のある方はメールを下さい。

obaraconsultant@jcom.zaq.ne.jp

さて、本題です。

NHK 3月8日

コンサルティング会社大手の「アクセンチュア」が社員に違法な残業をさせていたとして東京労働局は8日、会社などを労働基準法違反の疑いで書類送検しました。

書類送検されたのは、東京 港区のコンサルティング会社大手の「アクセンチュア」と労務を担当するシニアマネジャーです。

東京労働局や会社によりますと去年1月、ソフトウェアエンジニアとしてプログラミングなどの業務を担当する男性社員1人に1か月140時間余りの違法な残業をさせていたとして労働基準法違反の疑いが持たれています。

労働基準法では1日8時間、週40時間を超えて働かせ残業をさせる場合には労使で協定を結ぶ必要がありますが、労働局によりますと、「アクセンチュア」では協定を結ぶための手続きに不備があったということです。また、ほかの複数の社員についても違法な残業が確認されたということです。

「アクセンチュア」は、NHKの取材に「深くお詫び申し上げます。関係法令を順守し働き方改革を進めるために取り組んでいきたい」とコメントしています。

この事件のポイントは「ひと月140時間の違法な残業をさせていた」こともそうですが、

「協定を結ぶための手続きに不備があったということです」

ここが大事です。

少し解説します。「時間外労使協定」(労働基準法第36条に基づく協定なので、通称“36協定”と呼ばれています)は、使用者と労働者代表が締結するものです。

 (注)「過半数労働者を代表する労働組合」がある場合は、36協定は使用者と労働組合が締結する。

36協定は「残業が1日×時間、ひと月×時間」というような内容を協定するのですが、この労使協定が締結されていなければ(あるいは今回のように“無効”であれば)、「1日8時間、週40時間」の労働基準法の法定労働時間を1時間でもオーバーする残業をさせた場合は法違反となるのです。

さて、今回の送検に係る「協定を結ぶための手続きに不備」とはいったいなんでしょうか。それは私は、

労働者代表が適正に選出されていない36協定

であったことだと思います。

私がこのようなことを思うのは、そのような会社を多数見てきたからです。

労働基準法が適用され労働組合がない会社において、「36協定の従業員代表が選挙等で選出されている会社」がどれほどあるでしょうか? このブログを読んでいる方が会社員だとしたら、あなたは「36協定の労働者代表が誰かご存知ですか」?

今回の東京労働局の送検は、「無効な36協定の違反」を送検した訳です。これはとてもレアなケースです。厚生労働省が発表している「労働基準法等違反事例」で確認したのですが、「36協定の範囲を超えて残業させていた」「36協定を締結せずに残業させた」という事例はあっても、「36協定が無効であった」というケースはこの一例のみです。

労災隠しと一緒で、「違法な36協定」の存在はとても悪質だと思います。今後も労働局も、このように「違法な36協定」を作成する事業場を厳しく監督していって欲しいと思います。

ブログ再開です

(相模原の相模川河岸にある望地弁天、by T.M)

ログ再開です。でも、健康状態が悪いので、また休載となるかもしれません。Twitterに主戦場を移そうかとも思っています。

東海テレビ 3月4日

2021年8月、救命活動中に市民に医療行為を指示したとして、愛知県豊橋市の消防本部の職員が懲戒処分を受けました。

 豊橋市消防本部の男性主査(53)は去年8月、心肺停止の患者の救命活動中、現場に居合わせ応急手当にあたっていた市民に「静脈路確保」を指示しました。

 この静脈路確保は本来、救急救命士の資格を持つ男性主査が行うべき医療行為ですが、応急手当をしていた市民が偶然看護師だったため「自分でやるより確実だと思った」として処置を依頼したということです。

 患者はその後、搬送中に意識を取り戻しましたが、男性主査は「処置は自分がやった」と上司に虚偽の報告をしていました。

 豊橋市は「救護は成功したが、公務員としては不適正な業務執行」として、男性主査を減給10分の1・6カ月の懲戒処分としました。

この消防員の行動が適切であったかどうかについては、やや不明なので何とも言えませんが、長らく労務管理関係の仕事をしていた者としてひと言申し上げます。

この消防士の上司は何やってんですか?何も処分されていないけどなぜですか?

もちろん、それはこの消防士が「虚偽報告」をしたため、上司に何の非もないし、かえって上司が「迷惑をかけられた者」ですからなのです。

でもね、私の提案はそんなレヴェルの話ではないんです。

「男を上げるチャンスだったのに、センスねえな」(上司の方が女性だったらごめんなさい)

ということです。

この件は、確かに規則違反かもしれませんが、「横領」「賄賂」「ハレンチ罪」なんかとは違います。部下は軽率であったかもしれませんが、十分に弁護できることです。

こういう時に、何の責任もない上司が手を挙げて、

「この件については、私の教育・指導不足です。私も懲戒処分を受けますので、部下の罪を軽くして下さい」

と言えば、職場の尊敬はこの上司に集まります。今後の昇格にも影響ないし、もしくは、かえって昇格が早くなるかもしれません。

もっとも、普段から保身のみを考えている者には、このような発想はできません。

「カッコイイ上司」になれなかった私としては、ひたすらこのような上司に憧れるのです。

労働時間の考え方(2)

(自由の女神、ニューヨーク)

て、先週の続きです。

サービス残業を過重にさせて、精神を病み労災認定された事案について、「どれだけサービス残業があったのか」という事実認定と、「どれだけ残業代の不払いがあるのか」という2つの問題が発生する。この2つの問題について、今までの監督署は、

  労災部署は「100時間のサービス残業」をしていたから労災認定

  監督部署は「30時間の残第不払い」があったからその分を遡及是正

というようなケースになることが多い。

この問題について解説します。

まず、「労災部署」と「監督部署」のどちらがリアルな労働時間かと言いますと、それは「労災部署」の方だと思います。元「監督部署」に所属していた労働基準監督官の私が言うのですから間違いありません。

これは、「監督部署」の職員の仕事がいい加減という訳ではありません。

例えば、こんな事例があります。

「ある労働者について、労働時間を示すものとして

    タイムカードは月間30時間の残業

    パソコンのオープン時間では60時間の残業

の2つの資料があった。この労働者は『名ばかり管理職』であり、タイムカードが示す残業時間に対し、残業代が払われていなかった。労働者は『パソコンのオープン時間』がすべて残業と主張した。事業主は、『労働者はタイムカードの打刻の後に、パソコンでゲームをしていたこともあるので、パソコンのオープン時間すべてが残業時間ではない』と主張していた。労働者は、『確かに、タイムカード打刻後に、パソコンでゲームをしていたこともあるが、1回か2回だ』と反論した」

このケースでしたら、監督官が是正勧告書で残業代の遡及是正を命じるのは「タイムカードの打刻時間」のみです。労災部署でしたら、「パソコンのオープン時間」を考慮します。

その理由は、監督官は「是正勧告の後の司法処分」も視野にいれるからです。司法警察員として事業場を書類送検する場合は、「疑わしきは処罰せず」が原則です。つまり、「グレー時間」は一切、「法違反の特定」には使用できないのです。

では、書類送検の場合は「グレー時間」はすべて無視されるのでしょうか。送検手続きには、「法違反の特定」以外に、「情状の記載」というものがあります。残業代不払いの場合は罰則は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」ですが、この量刑は「情状」によって決まります。上記のケースの「情状の記載」は、多分監督官は次のようにします。

「情状―本件について、法違反を特定した残業時間以外に、パソコンのオープン時間より、30時間前後の残業をしていたものと推定できるが、特定はできなかった」

この犯罪行為の確実なものを特定し、後は「情状」とするということは、刑事事件で当たり前です。警察は「スピード違反」に対し、「計測器で測定した速度の最高値」で書類送検することはありません。また、労働基準監督署が、「労災死亡事故」について書類送検する時、その事故の瞬間に法違反が行われていたかどうかを特定するだけで、「常時法違反が行われていたかどうか」は「情状」とします。

さて、「労災部署」は、この「監督部署」が「情状」としてしまう時間を一生懸命に調査し、行政の見解として「推認」するのです。

さて、ここまで書いてきたことで明らかなように、「労災部署」の調査の方が、「監督部署」の調査よりリアルです。

それを厚生労働省は、監督部署の調査結果の方を優先しろという通達を出したのです。この件について、私が仕入れた情報では、監督署の中の心ある職員は憂いています。ただ、内部からは何も言えないので、私が「それはおかしい」として、本日書きました。

また、「労災部署」と「監督部署」の労働時間の算定結果が違うことは、例えば「過重労働に関する労災裁判」に加わる弁護士の方にも理解して欲しいと思います。

私は、今回厚生労働省がこのような通達を出した背景には、「労災部署と監督部署の労働時間の算定結果がおかしい」という強い主張があったのでは外部からあったのではないかと思います。(私が監督署にいた時もそうでした。)