女性トイレ!

(クイーン・横浜税関)と虹、by T.M)

#厚労省は職場の女性トイレをなくすな

先週の月曜日にツイッターを覗いていたら、こんなハッシュタグで盛り上がっていました。何事だと思ったら、次のような訳でした。

  • 労働安全法事務所衛生基準規則の第十七条は次のように定められている。「事業者は、便所を男性用と女性用に区別し設けなければならない」

違反したものへは「懲役6ケ月以内または50万円以下」の罰則がある。

  • 厚生労働省の「事務所衛生基準のあり方に関する検討会」は、この現行の規則に対し、

「少人数の事務所においては、男性用と女性用に区別しない独立個室型の便房からなる1つの便所をもって足りるとすることも選択肢に加えることが妥当である」という意見を述べた。

  • このような意見が審査会から提案されたのは、「マンションの一室を事務所としている小規模企業は、そもそもトイレがひとつしかなく、男女別のトイレが設置できない」という現実と法律の条文が乖離しているからである。この事務所衛生基準規則が作られたのは昭和40年代である。
  • この検討会の意見について、7月28日に厚生労働省の労働政策審議会・安全衛生分科会では審議が行われた。この審議に抗議するため、ツイッター上では前述のハッシュタグで意見を述べる人が多数いる。

ツイッターを読んでいると、みんな怒り狂っていて怖くなります。でもちょっと、視点がずれているんじゃないかなと思います。「女性差別の観点」だけでこの問題を論じるべきではないと思います。

「男性だって、男女共用のトイレは嫌なんです」

こんな、事例があります。ある保育園です。そこにはパートを含め10名前後の女性保育士と1名の男性保育士がいました。たった一人の男性保育士は、大勢の女性保育士の中で同性の話し相手はいませんが、仕事に遣り甲斐を感じ、同僚ともうまくコミュニケーションを取りながら仕事をしていました。しかし、彼がストレスを感じていたのは、トイレの使用についてです。男女共用のトイレだったのです。彼は仕事中に定期的に、保育園の隣のスーパーマーケットのトイレに通っていました。彼の女性上司は、事情を察して彼がスーパーマーケットに行くことを黙認していました。

さてこの事例では、男女共用トイレについて、男性が不便を押し付けられていますが、その何千倍ものケースで女性が不便を押し付けられています。だから、今回の法規則の改正への意見にも女性で怒る方が多いのでしょうが、これは「多数派」による「少数派」への結果としての横暴を受けているという普遍的な問題であり、特に「女性差別」の問題ではありません。

さて、私は、次の2つの理由により、この改正の方向が正しいと思います。

ひとつには、やはり「出来合いのマンションの一室を事務所としている企業が多い」という現実です。このような企業の経営者で男女社員両方を雇用しる経営者は、「懲役6ケ月以内または50万円以下」の法違反をしている犯罪者としていいのでしょうか。

もうひとつは、この「事務所衛生基準規則の第十七条」を法違反とするかどうかは、現場の監督官の恣意的な判断に委ねられている現実があることです。これは、私の経験があることです。

「男女別のトイレを設けろ」と企業に是正勧告書を交付したことが何回かあります。例えば、「工場が手狭になったので、工場からクルマで5分くらいのところにある倉庫を借りたが、男女共用のトイレであったため、その倉庫で働く女性従業員が、本社にトイレに戻らなかければならない」という企業に対し、倉庫内に女性用トイレを作らせたことがあります。

(注)厳密に言うと、このケースは労働安全衛生法事務所衛生基準規則違反でなく、労働安全衛生法労働安全衛生規則衛生基準違反です。

でも、私は「マンションの一室を事務所」としている企業に対し、このような法違反を指摘したことはありません。「違反」とさえ思ったことはないからです。

監督官仲間でも、「マンションの一室を事務所」の事務所則違反について議論したこともありません。でも、これって怖いことですよね。

現場の役人が法の違反の判断を自分の解釈で行うというのは、とても危険なことです。だから、今回の事務所の改正については、何を法違反とすべきかを明確にして欲しいと思います。