トラック屋さんのこと

(浜松市スズキ本社のスズキ歴史館、by T.M)

今回は何を書こうかと思っていました。

  「持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場」

これは、今年の安全週間の標語ですがけっこう攻めています。SDGSです。御存じのとおり「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択された国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17の目標です。標語はこのSDGSへのオマージュというかリスペクトというか・・・、ちょっと斬新です。

この標語のことを話題にしようかと思っていたら、厚生労働省の報道発表に面白いものを見つけました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18282.html

トラック運転者の長時間労働改善に向けて、「荷主どうし」の共同配送に興味のある荷主企業を募集します

この募集の説明文には、次のように記載されています。

[開催の背景] トラック運転者は、他業種の労働者と比べて長時間労働の実態にあります。その背景には、荷主や配送先の都合により、長時間の荷待ち時間(貨物の積み込みや荷下ろしの順番を待つ時間)や、手荷役(手作業での貨物の積み込み荷下ろし)が発生するなど、貨物運送における取引慣行などからトラック運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存在しています。

重要な社会インフラである物流が滞らないようにするために、そしてトラック運転者の長時間労働を改善していくためには、荷主企業とトラック運送事業者の双方が歩み寄り、そして協力しあって、取引環境の適正化に取り組むことが必要不可欠です。

このオンラインミーティングでは、トラック運転者の長時間労働改善のための有効な取組である「荷主どうし」の連携のうち、共同配送に興味のある荷主企業の出会いの場を提供します。

「共同配送」とは、複数の物流企業・事業所が連携し、複数企業の商品を同じトラックやコンテナなどに積み込み輸送する輸送手段のことですが、「共同配送」が事業場側のコスト削減に繋がることは理解できまうが、それが運転手の荷待ち時間や手荷役労働とどういう関係があるのだろうかと疑問に思いました。

「共同配送」にすれば生産性が上がる、だから賃金が上がる、それで長時間労働がなくなるということでしょうか。低賃金と長時間労働がセットになることが、労働者にとって一番まずいことは理解できますが、医師とかファンドマネージャーとかの特殊技能の持ち主でなければ、高賃金・長時間労働という組み合わせは、合理化につながってしまい職種じたいがなくなるような気がします。

「共同配送」という概念を追究していくと、マッチングアプリを使って荷主と業者が契約し、それをプラットフォームビジネスとして展開する企業がでてくるかもしれません(もうあるかもしれないけど)。要するに「ウーバーイーツ」の運送業版です。そうなった時に、運転手の労働条件は改善されるのでしょうか?

厚生労働省が募集するくらいの「テーマ」ですから、きっと深い意味があると思いますが、長時間労働の防止とどのように関係があるのか、もう少し詳細に説明が欲しいと思いました。

ここまで書いてきて、このブログを丸5年やってきたけど、タクシー屋さんの件は何回か書いたんだけど「監督官から見た運送業」ということを書いたことがないことに気づきました。トラック屋さんは、監督官にとって、尊敬すべき手ごわい強敵です。特に、任官2,3年目の監督官が、トラック屋さんに行くと、「労働時間」の件も、「労働安全衛生」の件も、とても学ぶべきところがたくさんあります。何回かに分け、それを書きます。

まずは、私の独断で思う、トラック屋さん(運送業)の特徴です。

第一は、とても災害が多い業種であるということです。業種別の労働災害千人率で比較すると、林業22.4件(労働者1000人に対し、22.4件の労働災害発生。平成30年統計)なんて別格に労働災害発生が多い業種があるんですが、工業的主要3業種の、製造業・建設業・運送業で比較すると、製造業2.8件、建設業4.5件に対し、運送業8.9件であり、非常に労災の多い業種であることが分かります。

第二に、非常に伸びている産業であるということです。私が監督官となった1980年代と比較して、製造業・建設業等は衰退しましたが、運送業だけは元気です。もっとも、物流の現場は、アマゾン等に代表される小口取引が多くなって、産業用の配送は少なくなってきているようです。それから、小口配送と言えば、1980年代は最大の配送業だった日本郵政が元気のないのが気になります。

第三に、働く人たちが「個人事業主」扱いされるようになってきて、就業条件がとてもきつくなっているということです。このブログで何回か取り上げた「ウーバーイーツ」もある意味「運送業」ですが、働く人は個人事業主です。個人事業主の厳しい就業状況を描いた映画にはケン・ローチ監督「家族を想うとき(2019)」があります。名作です。アマゾンプライムで観れます。

また、個人事業主が増加している例として、アマゾンの荷を取扱う個人事業主の下請けを使用する運送業者で、この5年間で株価を10倍としたところがある事例を挙げておきます(そこの会社の就業条件については私は知りません。もしかしたら、個人事業主を効率よくシステム的に使用していて、報酬は高いかもしれません。個人事業主が増えている事例として紹介しておきます)。

第四に、長時間労働等の問題があることが挙げれます。そのため、「大臣告示・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(通称:改善基準)を定めてあるのですが、うまく行っていない状況があります。また、法律を遵守しないケースも多くあります。

あるトラック屋さんに行った時に、社会保険未加入だったので注意したところ、余計なことをするなと「労働者」から文句を言われました。ようするに、その事業場では「社会保険の事業場負担分」を賃金にプラスして支払っていたのでした。社会保険に加入したら、「賃金が低くなる」という理屈です。私は、その労働者に「厚生年金がもらえなくなる」と言って説得しましたが、「どうせ後25年も務めない」と反論されてしまいました(当時、厚生年金の受給資格は25年)。

こういったトラブルは、トラック屋さんとけっこうありました(旧社会保険事務所に連絡したけど、役所は何もしませんでした)。

次回から、改善基準のことを含め、色々書きます。

サッカーと賃金不払い

(龍野城・兵庫県たつの市、by T.M)

別にサッカーファンでないのですが、ワールドカップやオリンピックなどでは自国のチームを応援します。「ドーハの悲劇」が起きた1993年のその日は、埼玉県の朝霞市にある労働研修所に、新人監督官の指導が現場の先輩が指導するという授業の教官でいってました。あと数秒でゲーム終了という時にコーナーキックからイラクに得点を挙げられ、ワールドカップ初出場を逃した時に、休憩室で一緒にこのゲームを観ていた新人監督官から「ワァー」というため息が漏れたことを覚えています。このブログで以前書いたように、私は、役人どおしの職場での宴会はとても嫌いなのですが、このゲームを観ながら飲んでいたビールは、とてもうまかったことを覚えています。

さて、サッカー日本代表で海外武者修行中の若者にとんでもない事件が発生したようです。若者の名前は浅野拓磨。セルビアの名門チーム「パルチザン・ベオグラード」に所属しています。Wikiで調べてみると、このパルチザンというチームはセルビアの名門チームで、日本のプロ野球で言えば1980年代のジャイアンツにあたるようです(私は60代です)。因みに、このセルビアという国家は旧ユーゴスラビアの一部で、親日感情が強く、東日本大震災の時には、いち早く募金を始めてくれて、震災後の7ヶ月後(2011年10月11日時点)、義援金の集計をしたところ、義援金は世界で第5位、ヨーロッパでは第1位の金額になっていました。 最終的には1億9100万円で世界第19位となったのですが、2017年度の平均月収3万9千円(世界93位)の国で、とても暖かい支援を行ってくれたことが分かります。

浅野氏は、元サンフッレチェ広島の元Jリーガーの日本代表の有力候補。AFC U-23選手権2016(リオ五輪予選を兼ねる)日本代表として参加して、決勝のU-23韓国戦では2-0で負けている後半から投入され、2得点を挙げ逆転に貢献した試合を個人的には覚えています。

そんな浅野氏が、パルチザンをシーズン途中で退団しました。その理由として、浅野氏は「度重なる給与未払いや、クラブ側の対応からリスペクトを感じられなくなった」ことを挙げています。チームは優勝の可能性があり、さらに浅野氏はリーグの得点王の期待もある中での退団ですので、当地ではかなり話題になっているようです。

また、この退団については、「浅野氏の移籍金」及び「中東チームの暗躍」も噂されています。次のようなものです。

「クラブはリーグ終了後に、浅野氏を彼が望まない中東チームに移籍させようとした。そこで発生する、中東チームからクラブに支払われる移籍金でクラブの財政状況を好転させる予定だった。浅野氏は契約上、そのような措置(強制移籍)が取れなくなるシーズン終了前に退団した」

この浅野氏の退団について、クラブ側は怒り心頭で次のように発表しています。

「浅野との話は、すべて純粋な詐欺だ。これは日本人選手と、彼を雇いたいクラブとの間で交わされた、重大な違反だと思う。彼と契約したいクラブとの陰謀だよ。彼のしたことについて、欧州サッカー連盟(UEFA)や我々の法律に基づいて、根拠がないことは完全に明らかだ。契約書の文言によれば、権限を所有しているのは我々だ。これは裁判で明らかになるだろう。

コロナ禍の影響を食らってクラブが苦しく、昨シーズン末から給料の半額を申し入れたときに、彼が同意しなかったことのほうが大きいだろう。支払いの遅延に関しては、法的根拠がない。選手は(催促のために)15日前にクラブに警告書を送らなければならないが、浅野はそれもしていない。

給与の支払いが遅れているというが、2020年10月5日に支払い、11月4日に支払った。次は12月8日。その次が2021年1月12日、2月18日のサラリーも支払われている。3月26日はサラリーに加え、それ以前の未払い分の一部も支払われた。そして、今回の一件がなければ5月5日にも支払われるはずだった」

何やかんやクラブ側は言ってますが、「賃金を半額することを浅野氏に提示」「浅野氏がそれを拒否」「賃金は、一部不払い及び遅延が続いている」ことはクラブ側も認めているようです。

さて、元労働基準監督官の私から言わせると、浅野氏の対応は100%正しいということです。賃金を払っていないということは、労働者を拘束する何ら理由もないということです。

(注)正確に言うなら、浅野氏は「労働者」ではなく「個人事業主」です。

クラブ側の言い分は、何かブラック企業のそれに似ています。大多数の方には信じられないかもしれませんが、賃金不払いをする事業主の中には、それを理由に退職した労働者を責める者がいるのです。その理由は、「仕事が回らなくなること」ですが、給料を未払いしておいて、何を言うのだと思います。

また、「お客さんや取引先」に無責任だという事業主もいます。これこそ謎理論で、「従業員への賃金の支払いの責任感が欠如している」事業主から言われたくありません。まあ、でも世の中にこのことを気にされる労働者の方もいるようです。数年前に、成人の日に夜逃げして、多くの方の夢を奪った呉服屋である例の「はれのひ」の従業員の中には、給料未払いを覚悟して、「お客様の一生に一度の夢を潰してはいけない」と考え、自分の判断で成人の日に店を開け続けた従業員もいると聞きます。私は、これは決して「美談」ではないと考えますが、その方の心情を理解しますし、その生き方を尊敬します。浅野氏も、クラブ側の言い分なんぞは耳を貸す必要はありませんが、「サポーター」と「仲間」には、リスペクトの意を表しても良いと思います。

もっとも、同クラブのサポーターは経営陣のいい加減さを知っているようで、浅野氏を擁護する意見がほとんどであると聞きます。この事件で、それが救いです。

ウーバーイーツの累進歩合制度

(夕暮れの横浜ベイブリッジ、by T.M)

先月末に宴会を開いて社会の顰蹙をかった厚労省の老健局で、宴会に参加していなかった職員も含めてクラスターが発生しているそうです。宴会が原因であるかどうかは判明していませんが、これって「公務災害」となるのだろうかとふと思いました・・・

今日はこのブログで何回か取り上げた「ウーバーイーツ」の話です。私は以前に書いたように、このウーバーイーツでの働き方を快く思っていません。働く人を「労働者」扱いしていないので、「労災保険の適用」がなく、事故がおきてケガをした時に、働く人本人がその費用を負担しなければならないことに腹を立てているのです。最近は、ウーバーイーツが働く人に保険加入を奨励しているようですが、その「保険」は労災保険のように、「遺族年金」が支給されるほど手厚いものなのでしょうか?

さて最近web上で、ウーバーイーツについてある噂を聞きました。噂の真偽は分かりませんが、その噂とは次のとおりです。

ウーバーイーツには、指定された期間内に一定の回数を超えると支払われる、「クエスト」と呼ばれるインセンティブボーナスがある。

月・火・水・木の4日間もしくは金・土・日の3日間の配達回数によってボーナスがもらえる仕組みである。配達員は「日またぎインセ」と呼んでいるが、この期間に配達する回数プランを選択する。

25回、35回、45回といった回数プランがあるが、100回だと2万円程度の報酬が上乗せされる。ただし、75回プランを選び、74回しか配達できなければインセンティブは出ない。

このような、「歩合給の額が非連続的に増減する」制度を、労働法制の世界では「累進歩合制度」と呼びます。そしてこの「累進歩合制度」は、労働者の過重労働の温床になるものとして、業界によっては規制されています。

私が監督官をしていた時に、タクシー業界でこの制度を採用していた事業場を確認すると、制度中止することを行政指導するとともに、国交省に通報していました。通報をうけた国交省でも後日調査し、認可取消しを含めた強い指導を行っていたと聞きます。

(注)労働局は「累進歩合給」を辞め、「積算歩合給」とするように指導しています。これは、運賃収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する制度で、累進歩合と似ている様な気がしますが、「賃金が連続的に増加」することが、非連続に増加する累進歩合給との違いです。

この累進歩合制度を本当にウーバーイーツが採用していたとするなら、最近話題になっているウーバーイーツ配達員の交通ルールの無視等の原因のひとつが、この報酬制度にあるような気がします。実際、タクシー業界で累進歩合制度が禁止されたひとつが、運転手の交通事故が増加したためだと聞いています。

累進歩合制度はどんな形態をとっていても、それは過重労働、交通事故の原因となるため、運用の見直しをすべきと思います。

さて来週の日曜日はゴールデンウィーク真っ只中です。非常事態宣言中で、私はどきにも行く予定がないのですが、アマゾンプライムとネットフリックスを観まくるつもりです。そんな訳で5月9日までは更新しません。

それではみなさん、コロナに注意し、良い休日をお取り下さい。

(休日なく働く、医療関係者やエッセンシャルワーカーの方に心より感謝します)

申告処理について

(3月12日に40年に渡る定期運行を終了した185系特急踊り子号、by T.M)

また、痛ましい事故が起きてしまいました。

(NHK 4月15日)15日夕方、東京 新宿区のマンションの地下駐車場で天井の張り替え作業をしていた男性6人が中に閉じ込められ、このうち4人が死亡しました。警視庁などは駐車場の消火設備が何らかの原因で誤作動し二酸化炭素が放出された可能性があるとみて調べています。

酸欠災害については、私も何回か災害調査をしたことがありますが、予期せぬ時に発生し複数の方が亡くなる惨事に至ることがあります。不活性ガスや二酸化炭素による災害の防止については、労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則にもいくつかの規制条文があります。工事関係者の方々には、ご注意頂きたくお願いします。亡くなられた方のご冥福を祈るとともに、ケガをされた方の1日も早い回復を祈ります。

今日はさる高貴の方の話から思い出した話をします。申告処理の話です。

その高貴の方(女性)は、婚約相手の家庭の問題が片付かないので結婚に至らないでいます。家庭内の問題とは、婚約相手の母親(A氏と呼ぶ)がかつての婚約者(B氏と呼ぶ)から「お金を用立ててもらって」、生活費等に充てていた事実に関係することです。今回、高貴の方の婚約時期に合わせるように、B氏はこの「用立てていたお金」の返済をA氏に請求し、問題が発覚した訳です。この「用立てたお金」が「貸与」なのか「贈与」なのかで、A氏の返済義務の有無は変わります。当然A氏は「贈与」を主張し、B氏は「貸与」を主張します。

本来この問題は、A氏とB氏の問題であり、高貴な方とその婚約者の方には何ら関係のないことですが、高貴の方のご両親及びそのご家族の方は体面を気にする方々(あるいは責任感が強い方々とも言えます)なので、このA氏とB氏の問題の解決を前提にしています。

このA氏とB氏の問題は、週刊誌及びワイドショーネタに使われ、「ドロドロ」と「ゴタゴタ」した側面が出てきています。

最近、結局B氏が「債権放棄で交渉打切り」宣言を出した後で、高貴な方の婚約者が「債権放棄ではなく、あくまで贈与だった。A氏の請求額は解決金として支払う」という宣言を出しました。これでこの問題は終了すると思います。B氏がこのX氏の宣言に対し、今後何を言おうとも、X氏は「お金を支払う用意はある」で議論を打ち切れるからです。

この「高貴の方」の結婚問題の週刊誌報道等を読んでいて、過去に自分が仕事としてきた「申告処理事件」について思い出しました。本当は監督官の民事調停はいけないのに、仕事の流れの中でそれをせざるを得なかったという思い出です。

シチュエーション(situation)

賃金不払い事件。業種は飲酒を伴う飲食店。被害労働者は、従業員5~6人(全員女性)の統括責任者であり、「ママさん」と呼ばれている40代女性(Xママと呼ぶ)。事業場は法人組織で事業主は共同経営者2人。1人は60代の男性税理士(Y取締役と呼ぶ)。もう一人は30代女性(Zお嬢様と呼ぶ)。Zお嬢様はお嬢様育ちのお金持ちで、飲食を伴う飲食店の経営を始めたものであり、Y取締役はZお嬢様に誘われ出資し取締役に就任したものです。Y取締役は、素人のZお嬢様が現場を取り仕切ることを危険視し、業界の中でベテランのXママをヘッドハンティングしてきたが、Zお嬢様とXママはことごとく経営方針で対立し、結局Xママは退職しますがそれと同時に現場で働いていた複数の女性労働者が退職しました(どうも、Zお嬢様は嫌われていたようです)。Zお嬢様は怒って、Xママの最後に労働した月のお給料を払いませんでした。

私が担当した事案でしたが、Zお嬢様は「賃金不払い」の法違反について認めようとしませんでした。何でも、Xママに労働の実態がないので賃金を支払う必要がないとの主張でした。Zお嬢様の頭の中では「お店の利益がでなかったのは、Xママが働いていなかったせいだ」という理論ができていたようでした。(こういう謎理論を展開する事業主は、けっこういます)

さっさと是正勧告書を交付をしようと思っていたら、Y取締役から連絡がありました。「給与ということでなく、解決金として支払うから、念書を書いて欲しい」とのことでした。Y取締役は話の分かった方で、Zお嬢様には手を焼いていたようで、そんな妥協案を提案してきました。

このY取締役の話を監督署が進めると完全に民事調停になります。監督署の仕事は「法違反を指摘し是正させること」です。だから、こんな話は承諾できません。ですが、そういう提案があったことを、申告の処理状況をXママに事務連絡しているときに話題にしました(あくまで、「事務連絡」の時に「世間話」として伝えたのです)。

そうしたところ、Xママは「面倒ごとは嫌いです」と述べこの話に興味を示しました。そして、Y取締役からもXママからも、監督署で私を交えて話をしたいと依頼されました。私は当然断りましたが、たまたま偶然、「法違反特定のため」事業主側と労働者側の両者から同時に事情聴取する必要があると判断していたところでした。そして調査のため、XママとY取締役を監督署に呼び出すと、驚くことに、私を無視して勝手に両者の間で民事的な合意がされてしまいました。

私は申告処理台帳にこの経緯を次のように記録しました。

「本件は、民事的合意のために申告を取り下げたいとの申告者からの依頼により、申告を完結とする。なお、事業場の法違反は明確であるが、是正勧告書を交付せずに民事の合意を優先させた方が労働者の救済となると判断したため文書交付は保留とした」

労働基準監督官は民事の介入はしません。しかし、申告の中にはこのように偶然に民事で終わる場合もあります。

なんか、「高貴な方の結婚」に関係する「解決金」の話から昔のことを思い出しました。

教師の仕事

私の畏友、福岡の社労士・労務安全衛生管理コンサルタントの原さんがまた本を上梓いたします。新刊のタイトルは「社長、その労務管理はダメです」です。彼は4年前に「労基署は見ている」という本を書いていますので、今度で2冊目です。前回の本は、監督官として過去の体験を基にした話で、ベストセラーとは言えないまでも、大手新聞の書評に取り上げられる等その界隈ではけっこう話題になったものでした。今回は労働局及び監督署のシステムを図入りで丁寧に説明してくれているものです。監督署の役割等を知りたい人には絶好の書だと思います。

作者について少し説明すると、今から28年前の平成5年に、私と横須賀労働基準監督署の監督官として机を並べて仕事を一緒にした仲です。私は任官10年目の中堅監督官で、彼は2年目のまだ「新人監督官」と言っていい監督官でした。しかし、彼と私ではオーラが違いました。来客者への接客術なんぞは当時から私より上で、私よりお客さんに信頼されていました。

彼の今回の著書の中につぎのような記述があります。

「監督官の中には、仕事ができないハズレの奴がいる」

これって私のことでしょうか?

さて話は変わりますが、現職教員の声をSNS(ネット交流サービス)で広げることで、教員の仕事の魅力を伝える文部科学省の「『#教師のバトン』プロジェクト」に批判的な投稿が相次いでいるそうです

そりゃそうだと思います。元々、私生活と労働の垣根が曖昧なのに、最近(というかここ20年ほど)管理面だけが強化されてきたことが教育現場の実態のような気がしますから。今日は労働基準監督官が臨検監督をしたがらない業務である教師という職業についてお話します。

世の中には、「私立学校」と「公立学校」があります。労働基準監督官には公立学校の教師に対する臨検監督権限がありません(「事務員」さんや「用務員」さんにはあります)。従って、都立や県立の中高校の教師の労働条件に介入はできません。監督官が私立の中高校の臨検監督を行った時に困るのは、学校側から

「当校の教師の労働条件は、公立校に準拠しています」

と言われることです。公立校の教師は「調整額」という名目で給与の4%の額を残業代の替りに得ています。私立校でも、この「調整額」を支払い、教師に残業代を払わない学校があるんです。(因みに、4%の調整額とは、時給1000円、ひと月の所定労働時間150時間の労働者の約5時間分の残業代です)

このような、私立校に対し、残業代不払いの是正勧告書を出すと大騒ぎになります(もっとも、残業代不払いの是正勧告書を渡されたら大騒ぎになってもらわなければ困るのですが・・・)。

「公立校が認められているのになぜウチではダメなんだ」が、お決まりのパターンでした。それから、学校側は残業代を調整額内に収めるように教師に通達します。それで、「持ち帰り残業」や「労働時間に記録に残らない部活動のための残業」が増えていく訳です。

そもそも、教師については「労働時間」の概念が曖昧です。「子供たちの野球大会に、日曜日に参加したら、滑って転んだ。これ労災?」だとか、「持ち帰り残業でメンタルおかしくした。でも長時間労働であることをどうやって証明するの?」とかいう問題はいつも生じています。

教師の過酷の労働の象徴が「修学旅行」でしょう。「2泊3日」の修学旅行でしたら、連続72時間労働ということになります。学校側にそのことを指摘すると、「修学旅行中にも教師の休憩時間はきちんとあります」という返答がきますが、それは肯定できません。

修学旅行中に教師が酒を飲みに行って、その時間に生徒に事故があって、教師が「勤務時間外だから責任の範囲外です」と弁明したら、世間はどれだけ教師を叩くでしょうか。

例え睡眠時間であっても、「拘束」されていて「責任を負わされている」ていれば、それは労働時間です。2泊3日の修学旅行中がすべて労働時間だとしたら、それは過労死の認定基準をはるかに超える馬鹿げた労働の態様です(と言うか、過労死の認定基準でさえ、そのような「労働」は想定していません)。

でも、「教師に過重労働になるから修学旅行を中止にせよ」という声はどこからも聞こえてきません。それは、もはや日本の文化に定着しているからです。法と実状に余りに乖離があるので、監督官は学校の教師の労働時間の監督に怯んでしまうのです。

だから、「『#教師のバトン』プロジェクト」なんてを管理者側が実施すると、そこは現場の教師の不満のはけ口となってしまうのです。